○大河原町公用車運行管理等規則
平成28年10月27日
規則第31号
大河原町公用自動車管理規則(平成8年規則第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、公用車の運行及び運転者に関する職員の基準並びに公用車の安全運転管理等に関し必要な事項を定め、町行政の円滑な運営に資することを目的とする。
(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車で、町が所有し、又は借り上げて運行の用に供するものをいう。ただし、大河原町消防団に所属する自動車を除く。
(2) 共用車 公用車のうち政策企画課が管理する公用車をいう。
(3) 各課管理車 前号に定める共用車以外のものをいう。
(4) 使用責任者 大河原町課設置条例(平成17年条例第26号)第1条に規定する課の長、会計課の長、議会事務局の局長及び出先機関の長並びに教育委員会事務局の課長及び公民館長のうち、職務を遂行するために所属職員に公用車の運行を命令する立場にある者をいう。
(5) 運転者 運転技術員及び運転技術員以外で公用車を運転する職員(会計年度任用職員を含む。ただし、運転業務又は運転を伴う業務を目的として任用された職員に限る。)
(6) 勤務時間 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号)第3条第2項及び同条例第4条第1項の規定により割り振られた勤務時間をいう。
(令4規則5・令5規則14・一部改正)
(総括管理者)
第3条 公用車の総括管理を行う者は総務課長(以下「総括管理者」という。)とする。
2 総括管理者は、公用車を安全かつ適切に運行管理するための必要な措置を講ずるものとする。
(使用責任者)
第4条 使用責任者は、公用車運転に関わる業務内容の確認を行うとともに、公用車の整備状況及び運行結果を把握し、所属職員に対して必要な指導及び監督を行うものとする。
2 使用責任者は、常に公用車の良好な維持保全に努め、その効果的な運用を図るとともに、事故の防止に最善の注意をしなければならない。
(安全運転管理者等)
第5条 公用車の安全な運転の確保に関し必要な業務を行わせるため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定に基づく安全運転管理者及び同法第74条の3第4項の規定に基づく副安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者及び副安全運転管理者の業務は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10に規定する事項とする。
(公用車の運行基準)
第6条 公用車は、法第40条から第42条及び第44条に規定する保安上の基準並びにその他車両の整備に関する法令の規定による整備が適正に行われているもの以外は、運行の用に供してはならない。
2 公用車は、公務を適正かつ効率的に遂行するために運行し、行政目的外の業務に運行してはならない。ただし、総括管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
3 公用車は、道路交通法その他道路交通の安全確保に関する法令の規定に従い運行しなければならない。
4 運転者1人の1日の運行距離は300キロメートル以下とし、かつ運転時間は6時間を超えないものとする。ただし、交代運転者の確保及び運行途中での1時間以上の休憩を取得する運行計画による場合は、運行距離を400キロメートルとする。
5 公用車の運行は、緊急やむを得ない場合のほか勤務時間内とする。
(時間外使用)
第7条 前条第5項の規定にかかわらず、緊急その他やむを得ない事情により勤務時間外に公用車を使用する必要があるときは、使用責任者にその旨を報告し承認を得て使用することができる。
(1) 地方公務員法第22条第1項の規定による条件付採用の期間の職員
(2) 道路交通法第84条に規定する運転免許を取得し、運転経験が1年未満の者
(3) 過去1年間に故意又は重大な過失による交通事故又は交通違反を起こした者
2 使用責任者は、運転者の健康状態、運転の技能又は経験の程度、運行用務との関連その他の事情を勘案して、公用車を運転させることが適当でないと認められるときは、運転命令をしてはならない。
3 使用責任者は、運転者に対し、公用車使用前後に酒気帯びの有無について目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いた、その結果を使用簿へ記載させなければならない。
4 使用責任者は、前項の規定により確認の結果を記録した使用簿を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持しなければならない。
(令4規則5・一部改正)
(運転者の義務)
第9条 運転者は、法令の規定及び次に掲げる事項を遵守し使用責任者等の指示に従い、公用車の安全な運転に努めなければならない。
(1) 公用車の運行前点検を行うこと。
(2) 公用車の車体及び車内の清掃に努めること。
(3) 公用車を所定の場所に保管すること。
(4) 公用車の運行状況を使用簿に記録すること。
(5) 公用車の故障箇所及び不具合を発見したときは、直ちに共用車の場合は政策企画課に、各課管理車の場合は使用責任者へ報告すること。
(6) 公用車の鍵は、所定の場所に格納又は保管すること。
(7) 常に健康の保持に留意し、体調不良の場合においては運転を中止すること。
(8) 緊急の災害時対応を行うため、燃料の残量が半分以下となった場合には、補給を行うこと。
(9) 公用車使用前後に酒気帯びの有無について、確認し結果を使用簿に記載すること。
(令4規則5・令5規則14・一部改正)
(安全運転に専念する義務)
第10条 運転者は、公用車の運転に当っては人命尊重の精神に徹し、法令を遵守し、慎重なる注意力をもって安全第一に努めなければならない。
(交通事故等の措置等)
第11条 公用車運転中に交通事故又はその他の事故(以下「交通事故等」という。)が発生したときは、運転者及び同乗している者は、道路交通法第72条第1項に規定する必要な措置を講じなければならない。
2 運転者は、交通事故等の当事者となったときは、直ちに使用責任者及び総括管理者に報告するとともに交通事故報告書を町長に提出しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、運転者が交通事故報告書の提出を行うことができないときは、公用車に同乗している者又は使用責任者が、交通事故報告書の提出を行うものとする。
4 交通事故等の発生報告を受けた使用責任者又は総括管理者は、速やかに当該事故の処理に当るものとする。
(交通違反の報告)
第12条 運転者は、道路交通法の規定による運転免許の取消し若しくは停止の処分を受けたとき又は同法に違反して刑事処分に処せられたときは、直ちに使用責任者及び総括管理者に報告するものとする。
(交通事故等を起した職員の措置)
第13条 任命権者は、運転者が公用車を運転中に必要な注意を怠り、又は故意若しくは重大な過失により交通事故又は交通違反を起こしたときは、地方公務員法(昭和22年法律第261号)の規定に基づき処分を行う。
(損害賠償)
第14条 公用車の運行によって生じた交通事故等について、町がその損害を賠償すべき責任がある場合は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第71条の規定により国が行う自動車損害賠償保障事業の保障を基準として適正な賠償をするものとする。
(求償)
第15条 前条の規定により町がその損害を賠償した場合において、当該交通事故等が当事者その他関係者の故意又は重大な過失によって発生したものであるときは、町が賠償した金額の全部又は一部を求償する。
(研修)
第16条 総括管理者は、公用車の円滑かつ適正な運行及び管理を図るため、必要に応じ、安全運転管理者、副安全運転管理者、使用責任者及び運転者に対して、業務遂行上必要な知識及び技能に関する研修を行うものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第5号)
この規則中第1条の規定は令和4年4月1日から、第2条の規定は令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令4規則5・全改)