○大河原町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱
平成28年3月23日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者(以下「指定事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(指定の期間)
第3条 法施行規則第140条の63の7の規定により町が定める期間は、6年とする。
(指定の申請)
第4条 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けようとする者は、介護予防・日常生活支援総合事業事業者指定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(指定事業者の指定)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、指定の適否を審査し、審査した結果、指定事業者の指定を決定したときは、当該申請をした者に対し、通知するものとする。
2 前項の規定により指定を受けた者は、指定の内容を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(1) 申請者が法人でない場合。
(2) 申請者が、大河原町暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第4号に掲げる暴力団関係者又は当該暴力団関係者と密接な関係を有すると認められる事業者。
(3) 当該申請に係る事業者指定によって、大河原町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超えることになると認めるとき。
(4) 申請者が、大河原町介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援方法に関する基準を定める要綱(平成28年告示第23号)の基準に従って適正な第1号事業の運営をすることができないと認められるとき。
(5) その他町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合。
(指定の更新)
第8条 法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新申請は、介護予防・日常生活支援総合事業事業者指定更新申請書(様式第4号)により行うものとする。
2 第5条の規定は、指定の更新について準用する。
(指定の取消し等)
第9条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消したとき、又は該指定の全部又は一部の効力を停止したときは、当該指定事業者に通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める情報
(その他)
第11条 この要綱に規定するもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この告示の施行の日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。
附則(令和4年1月1日告示第120号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4告示120・一部改正)
(令4告示120・一部改正)
(令4告示120・一部改正)
(令4告示120・一部改正)