○大河原町政策提案プロジェクトチーム設置要綱
平成28年3月24日
訓令第8号
(設置)
第1条 若手職員の柔軟な発想を活用し、本町の政策課題の解決に寄与するとともに、職員の政策形成及びプレゼンテーション能力の向上を図るため、大河原町政策提案プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 政策課題の調査及び研究に関すること。
(2) 若手職員の政策形成及びプレゼンテーション能力の向上に関すること。
(3) その他政策提案について必要な事項
(組織等)
第3条 プロジェクトチームは、原則40歳以下の職員から町長が任命した者をもって組織する。
2 委員の任期は、任命された日から2年とする。
3 委員は、再任されることができる。
(リーダー及びサブリーダー)
第4条 プロジェクトチームにリーダー及びサブリーダーを置き、委員の互選により定める。
2 リーダーは、プロジェクトチームの会務を総理する。
3 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 プロジェクトチームの会議(以下「会議」という。)は、リーダーが招集し、その議長となる。
2 リーダーは、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(政策提案)
第6条 プロジェクトチームは、政策課題に対する提案をまとめ、政策企画会議に付議するものとする。
(庶務)
第7条 プロジェクトチームの庶務は、政策企画課において処理する。
(令5訓令3・一部改正)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、リーダーが会議に諮って定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月9日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。