○大河原町顧問弁護士相談実施要綱
平成28年3月22日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町の行政執行に係る法律的問題に対し、顧問弁護士による適切な助言及び指導等(以下「顧問弁護士相談」という。)を受けるために必要な事項を定めるものとする。
(対象範囲)
第2条 顧問弁護士相談の対象となる事項は、行政執行に関する事項で次に掲げるものとする。
(1) 法律上の問題に関すること。
(2) 紛争に関すること。
(3) 契約書その他書類の作成に関すること。
(4) その他法律的判断が必要と総務課長が認める事項
(委託契約)
第3条 町は、顧問弁護士相談を、弁護士への委託により実施するものとする。
(顧問弁護士相談の手続)
第4条 顧問弁護士相談を受けようとする課長等は、顧問弁護士相談依頼書(様式第1号)を総務課長に提出しなければならない。既に顧問弁護士相談を受けた案件で、後日引き続き顧問弁護士相談を受けようとするときも、同様とする。
(顧問弁護士相談の実施)
第5条 総務課長は、前条の依頼書の提出があったときは、その内容を確認の上、顧問弁護士と相談の日時及び場所を調整し、その結果を課長等に通知するものとする。
(顧問弁護士相談の報告)
第6条 課長等は、顧問弁護士相談を受けたときは、その結果を顧問弁護士相談実施報告書(様式第2号)により、総務課長に報告しなければならない。
(訴訟の追行に関する手続)
第7条 課長等は、課等において顧問弁護士に訴訟の追行を依頼する必要が生じたときは、あらかじめ総務課長に協議するものとする。
2 課等において顧問弁護士に追行を依頼する場合の訴訟委任契約の締結、訴訟委任状の交付及びこれに伴う経費の支出は、当該課等において行うものとし、それぞれの事項に係る起案文書については、総務課に合議するものとする。
(課長等の責務)
第8条 課長等は、町の行政執行により紛争等が生じたとき又は生じるおそれのあるときは、速やかに第4条の規定により顧問弁護士相談を依頼しなければならない。
(庶務)
第9条 顧問弁護士相談に関する庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。