○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の規定に基づく個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等について

平成27年12月28日

告示第137号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成26年内閣府・総務省令第3号。以下「規則」という。)の規定に基づき、個人番号利用事務実施者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。以下同じ。)が適当と認める書類、事項及び方法並びに個人番号利用事務実施者が認める場合(以下「個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等」という。)を、次のとおり定める。

別表左欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる内容に関して、個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等は、同表右欄に掲げるとおりとする。

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年8月25日告示第84号)

この告示は、平成29年8月25日から施行する。

(令和2年9月15日告示第123号)

この告示は、令和2年9月15日から施行する。

(令和3年4月1日告示第41号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表

(令2告示123・全改、令3告示41・一部改正)

左欄

中欄

右欄

具体例

規則第1条第2号

(写真の表示等により個人番号提供者を確認できる書類)

官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号。以下「令」という。)第12条第1項第1号に掲げる書類に記載された氏名及び出生の年月日又は住所(以下「個人識別事項」という。)が記載され、かつ、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの

【身元確認書類となるもの】

1―1

本人の写真の表示のある身分証明書等(学生証又は法人若しくは官公署が発行した身分証明書若しくは資格証明書をいう。以下同じ。)で、個人識別事項の記載があるもの(提示時において有効なものに限る。以下「写真付身分証明書等」という。)

写真付き学生証

写真付き身分証明書(住基カード(写真有)等)

写真付き社員証

写真付き資格証明書(居宅介護支援専門員証、船員手帳、海技免状、狩猟・空気銃所持許可証、宅地建物取引士証(宅地建物取引主任者証)、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運行管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、認定合格証(警備員に関する検定の合格証)等)

1―2

戦傷病者手帳その他官公署又は公益法人から発行又は発給をされた本人の写真の表示のある書類で、個人識別事項の記載があるもの(提示時において有効なものに限る。以下「写真付公的書類」という。)

戦傷病者手帳、税理士証票、一時庇護許可書、仮滞在許可書

1―3

個人番号利用事務実施者が発行した書類であって識別符号、暗証符号等による認証により当該書類に電磁的方法より記録された個人識別事項を認識できるもの(提示時において有効なものに限る。)

カード等に電子的に記録された個人識別事項(氏名及び住所又は生年月日)を下記の方法により、提供を受ける者の端末等に表示させることにより確認

・暗証番号による認証

・生体認証

・2次元バーコードの読取り

1―4

個人番号利用事務等実施者が個人識別項を印字した上で本人に交付、又は送付した書類で、個人番号利用事務実施者に対して当該書類を使用して提出する場合における当該書類

町から送付されるプレ印字申告書

個人番号関係事務等実施者から送付される個人識別事項(氏名及び住所又は生年月日)がプレ印字された書類

1―5

官公署又は個人番号利用事務実施者が個人識別事項を印字した上で本人に交付し、又は送付した書類で、個人番号利用事務実施者に対して届出書、申請書等と併せて提示し、又は提出する場合の当該書類

手書き申告等に添付された未記入のプレ印字申告書

雇用保険受給資格者証、生活保護廃止決定通知書、中国残留邦人等の円滑な帰国促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に基づく受給廃止決定通知書

健康保険に関する資格取得(喪失)証明書(保険者発行のもに限る)

1―6

その他個人番号利用事務に関する手続を規定する法令等に基づき町長が別に定めるもの


規則第2条第1項第6号

(住民票の写し等の提示を受けることが困難であると認められる場合等の本人確認の措置)

官公署又は個人番号利用事務等実施者から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(法第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)の提供を行う者の個人番号及び個人識別事項の記載があるものに限る。)

【番号確認書類となるもの】

2―1

本人交付用書類又は官公署若しく個人番号利用事務等実施者が発行又は発給をした書類で個人番号及び個人識別事項の記載があるもの


2―2

自身の個人番号に相違ない旨の本人による申立書(提示時において作成した日から6か月以内のものに限る。)

自身の個人番号に相違ない旨の申立書

2―3

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号)第32条第1項の規定により還付された個人番号カード(以下「還付された個人番号カード」という。)

国外転出者に還付される個人番号カード

2―4

その他個人番号利用事務に関する手続を規定する法令等に基づき町長が別に定めるもの


規則第2条第3項第2号

(住民票の写し等の提示を受けることが困難であると認められる場合等の本人確認の措置)

官公署又は個人番号利用事務等実施者から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの

【2以上で身元確認となるもの】

3―1

本人の写真の表示のない身分証明書等で、個人識別事項の記載があるもの(提示時において有効なものに限る。以下「写真なし身分証明書等」という。)

学生証(写真なし)

身分証明書(写真なし)社員証(写真なし)

資格証明書(写真なし)(生活保護受給者証、恩給等の証書等)

各種医療証及び受給者証(高齢受給者証、ひとり親家庭医療助成制度医療証、義務教育奨学児医療助成制度医療証、乳幼児医療制度医療証、心身障害者医療助成制度受給者、宮城県難病医療助成制度医療証、国民健康保険特定疾病療養受給者証、障害福祉サービス受給者証、地域相談支援受給者証、通所受給者証、肢体不自由児通所医療受給者証など)

3―2

地方税若しくは国税の領収証書、納税証明書又は社会保険料若しくは公共料金の領収証書で領収日付の押印又は発行年月日及び個人識別事項の記載があるもの(提示時において領収日付又は発行年月日が6か月以内のものに限る。以下「地方税等の領収証書等」という。)

地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書

納税証明書

3―3

印鑑登録証明書、戸籍の附票の写しその他官公署から発行又は発給をされた本人の写真の表示のない書類(これらに類するものを含む。)で、個人識別事項の記載があるもの(提示時において有効なもの又は発行若しくは発給された日から6か月以内のものに限る。以下「写真なし公的書類」という。)

印鑑登録証明書

戸籍の附票の写し(謄本若しくは抄本も可)

住民票の写し、住民票記載事項証明書

母子健康手帳

3―4

地方税法に規定する特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法によって徴収する旨の通知書又は特別徴収票その他租税に関する法律又は地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例に基づいて個人番号利用事務等実施者が本人に対して交付した書類で個人識別事項の記載があるもの(以下「本人交付用税務書類」という。)

給与所得の特別徴収税額通知書、公的年金等の特別徴収税額通知書、退職所得の特別徴収票、納税通知書、納付済通知書、源泉徴収票

支払通知書

3―5

その他個人番号利用事務に関する手続を規定する法令等に基づき町長が別に定めるもの


規則第2条第4項第5号

(住民票の写し等の提示を受けることが困難であると認められる場合等の本人確認の措置―申告書等)

過去に法第16条の規定により本人確認の措置を講じた上で受理している申告書等に記載されている純損失の金額、雑損失の金額その他当該提供を行う者が当該提供に係る申告書等を作成するに当たって必要となる事項又は考慮すべき事情(以下「事項等」という。)であって財務大臣等が適当と認める事項等

【身元確認の書類となるもの】

4―1

修正申告書に記載された修正申告直前の課税標準額若しくは税額等又は更正の請求書に記載された更正の請求直前の課税標準額若しくは税額等その他これに類する事項

修正申告書に記載された修正申告直前の課税標準額又は税額等

更正の請求書に記載された更正の請求直前の課税標準額又は税額等

規則第2条第5項

(住民票の写し等の提示を受けることが困難であると認められる場合等の本人確認の措置―電話)

本人しか知り得ない事項その他個人番号利用事務実施者が適当と認める事項

【身元確認となるもの】

5―1

個人番号利用事務実施者により各人別に付された番号、本人との取引、本人への給付等を行う場合において使用している金融機関の口座番号(本人名義に限る。)、証券番号、直近の取引年月日等の取引固有情報等のうち複数の事項

介護保険被保険者番号

該当事業における引落し・振込先口座番号

社員番号、職員番号、契約番号、保険始期日(保険終期日)

保険契約者名、被保険者名、保険金受取人名

顧客番号、顧客ID

証券番号

5―2

その他個人番号利用事務に関する手続を規定する法令等に基づき町長が別に定めるもの


規則第2条第6項

(住民票の写し等の提示を受けることが困難であると認められる場合等の本人確認の措置―雇用関係)

個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることが明らかであると個人番号利用事務実施者が認める場合

【身元確認となるもの】

6―1

雇用契約成立時等に本人であることの確認を行っている雇用関係その他これに準ずる関係にある者であって、知覚すること等により、個人番号の提供を行う者が令第12条第1項第1号に掲げる書類に記載されている個人識別事項又は規則第2条第1項各号に掲げる措置により確認される個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であること(以下「個人番号の提供を行う者が本人であること」という。)が明らかな場合

雇用関係にある者から個人番号の提供を受ける場合で、その者を対面で確認することによって本人であることが確認できる場合

6―2

所得税法に規定する控除対象配偶者又は扶養親族その他親族(以下「扶養親族等」という。)であって、知覚すること等により個人番号の提供を行う者が本人であること明らかな場合

扶養親族等から個人番号の提供を受ける場合で、その者を対面で確認することによって本人であることが確認できる場合

6―3

過去に本人であることの確認を行っている同一の者から継続して個人番号提供を受ける場合で、知覚すること等により個人番号の提供を行う者が本人であること明らかな場合

継続取引を行っている者から個人番号の提供を受ける場合で、その者を対面で確認することによって本人であることが確認できる場合

6―4

その他個人番号利用事務に関する手続を規定する法令等に基づき町長が別に定める場合


規則第3条第2号ロ

(電子情報処理組織を使用して個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)

官公署若しくは個人番号利用事務等実施者から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(当該提供を行う者の個人番号及び個人識別事項が記載されているものに限る。)

【番号確認書類となるもの】

7―1

個人番号カード

個人番号カード

7―2

還付された個人番号カード

国外転出者に還付される個人番号カード

7―3

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書(以下「住民票の写し又は住民票記載事項証明書」という。)であって、氏名、出生の年月日、男女の別、住所及び個人番号が記載されたもの

住民票の写し(個人番号が記載されたものに限る)、住民票記録事項証明書(個人番号が記載されたものに限る)

7―4

本人交付用書類又は官公署若しくは個番号利用事務実施者が発行若しくは発給をした書類で個人番号及び個人識別事項の記載があるもの


7―5

自身の個人番号に相違ない旨の本人による申立書(提示時において作成した日から6か月以内のものに限る。)

本人が記載した自身の個人番号に相違ない旨の申立書

7―6

その他個人番号利用事務に関する手続を規定する法令等に基づき町長が別に定めるもの


個人番号利用事務実施者が適当と認める方法

【番号確認方法となるもの】

8―1

個人番号利用事務実施者の使用に係る電子計算機と個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して本人から提供を受ける方法(以下「個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機による送信」という。)

項番7の資料のイメージデータ等(画像データ、写真等)による電子的送信

8―2

その他個人番号利用事務に関する手続を規定する法令等に基づき町長が別に定めるもの


規則第3条第2号ニ

(電子情報処理組織を使用して個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)

個人番号利用事務実施者が適当と認める方法

【身元確認となるもの】

9―1

行政手続電子証明書(大河原町手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成22年規則第10号。以下「オンライン化規則」という。)第2条第2項第3号に規定する電子証明書をいう。)及び当該行政手続電子証明書により確認される電子署名(オンライン化規則第2条第2項第2号に規定する電子署名をいう。以下「電子署名」という。)が行われた当該提供に係る情報の送信を受けること(個人番号利用事務実施者が提供を受ける場合に限る。)

eLTAXで認めている電子証明書(番号利用事務実施者のみ)

9―2

民間電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第4条第1項に規定する認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書(個人識別事項の記録のあるものに限る。)をいう。)及び当該民間電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けること(個人番号関係事務実施者が提供を受ける場合に限る)

電子署名及び認証業務に関する法律第4条第1項に規定する認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書(番号関係事務実施者のみ)

9―3

個人番号カード、運転免許証、旅券その他官公署又は個人番号利用事務等実施者から本人に対し一に限り発行され、又は発給をされた書類その他これに類する書類であって、個人識別事項の記載があるものの提示(提示時において有効なものに限る。)若しくはその写しの提出を受けこと又は個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機による送信を受けること

身元確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券)のイメージデータ等(画像データ、写真等)による電子的送信

9―4

個人番号関係事務実施者が本人であることの確認を行った上で本人に対して一に限り発する識別符号、暗証符号等により認証する方法

番号関係事務実施者が本人であることを確認した上で発行されるID及びパスワード

9―5

その他個人番号利用事務に関する手続を規定する法令等に基づき町長が別に定める方法


規則第6条第1号3

(本人の代理人として個人番号の提供をすることを証明する書類)

官公署又は個人番号利用事務等実施者から本人に対し一に限り発行され、又は発給した書類その他本人の代理人として個人番号の提供をすることを証明するものとして個人番号利用事務実施者が適当と認める書類

【代理権確認書類となるもの】

10―1

本人の署名及び代理人の個人識別事項の記載があるもの

本人並びに代理人の個人識別事項の記載のある提出書類(ただし、代理人が法人であるときは、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地が記載されたものに限る)

10―2

個人番号カード、運転免許証、旅券その他官公署又は個人番号利用事務等実施者から本人に対し一に限り発行され、又は発給をされた書類その他これに類する書類であって、個人識別事項の記載があるもの

本人しか持ち得ない書類の提出(例:個人番号カード、健康保険証)

(代理人が法人であるときは、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地が記載されたものに限る)

10―3

その他個人番号利用事務に関する手続を規定する法令等に基づき町長が別に定める書類


規則第7条第1項第2号

(写真の表示等により代理人である個人番号提供者を確認できる書類)

官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、令第12条第3項第1号に掲げる書類に記載された個人識別事項が記載され、かつ、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの

【代理人身元確認書類となるもの】

11―1

写真付身分証明書等

写真付き学生証

写真付き身分証明書(住基カード(写真有)等)

写真付き社員証

写真付き資格証明書(居宅介護支援専門員証、船員手帳、海技免状、狩猟・空気銃所持許可証、宅地建物取引士証(宅地建物取引主任者証)、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運行管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、認定合格証(警備員に関する検定の合格証)等)

11―2

写真付公的書類

戦傷病者手帳、税理士証票、一時庇護許可書、仮滞在許可

11―3

個人番号利用事務実施者が発行した書類であって識別符号又は暗証符号等による認証により当該書類に電磁的方法より記録された個人識別事項を認識できるもの(提示時において有効なものに限る。)

カード等に電子的に記録された個人識別事項(氏名及び住所又は生年月日)を下記の方法により、提供を受ける者の端末等に表示させることにより確認

・暗証番号による認証

・生体認証

・2次元バーコードの読取り

11―4

その他個人番号利用事務に関する手続を規定する法令等に基づき町長が別に定めるもの


規則第7条第2項

(写真の表示等により代理人である個人番号提供者を確認できる書類)

登記事項証明書その他の官公署から発行され、又は発給された書類及び現に個人番号の提供を行う者と当該法人との関係を証する書類その他これらに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)

【代理人の身元確認書類となるもの】

12―1

登記事項証明書、印鑑登録証明書、その他官公署から発行又は発給をされた書類その他これに類する書類であって、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの(提示時において有効なもの又は発行若しくは発給をされた日から6か月以内のものに限る。以下「登記事項証明書等」という。)並びに社員証等、現に個人番号の提供を行う者と当該法人との関係を証する書類(以下「社員証等」という。)

下記の書類及び社員証等の法人と関係を証する書類(社員証等が発行されない場合は「法人の従業員である旨の証明書」)

・登記事項証明書

・印鑑登録証明書

12―2

公共料金等の領収証書等(当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもので、提示時において領収日付又は発行年月日が6か以内のものに限る。以下「法人に係る公共料金等の領収証書等」という。)及び社員証等

下記の書類及び社員証等の法人との関係を証する書類(社員を証する書類等が発行されない場合は「法人の従業員である旨の証明書」)

・地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書

・納税証明書

12―3

その他個人番号利用事務に関する手続を規定する法令等に基づき町長が別に定めるもの


規則第9条第1項第2号

(代理人である個人番号提供者を確認できる書類等の提示を受けることが困難であると認められる場合等の本人確認の措置)

官公署又は個人番号利用事務等実施者から発行され、又は発給された書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの

【2以上で代理人の身元確認書類となるもの】

13―1

写真なし身分証明書等

学生証(写真なし)

身分証明書(写真なし)

社員証(写真なし)

資格証明書(写真なし)(生活保護受給者証、恩給等の証書等)

各種医療証及び受給者証(高齢受給者証、ひとり親家庭医療助成制度医療証、義務教育奨学児医療助成制度医療証、乳幼児助成制度医療証、心身障害者医療助成制度受給者、宮城県難病医療助成制度医療証、国民健康保険特定疾病療養受給者証、障害福療養受給者証、障害福祉サービス受給者証、地域相談支援受給者証、通所受給者証、肢体不自由児通所医療受給者証など)

13―2

公共料金等の領収証書等

地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書

納税証明書

13―3

写真なし公的書類

印鑑登録証明書

戸籍の附票写し(謄本若しくは抄本も可)

住民票の写し、住民票記載事項証明書

母子健康手帳

13―4

本人交付用書類

給与所得の特別徴収税額通知書、公的年金等の特別徴収税額通知書、退職所得の特別徴収票、納税通知書、納付済通知書、源泉徴収票

支払通知書

13―5

その他個人番号利用事務に関する手続を規定する法令等に基づき町長が別に定めるもの


規則第9条第3項

(代理人である個人番号提供者を確認できる書類等の

本人及び代理人しか知り得ない事項その他個人番号利用事務実施者が適当と認める事項

【代理人であることの確認となるもの】

14―1

本人と代理人の関係及び個人番号利用事務等実施者により各人別に付された番号、本人との取引、本人への給付等を行う場合において使用している金融機関の口座番号(本人名義に限る。)、証券番号、直近の取引年月日等の取引固有の情報のうち複数の事項

介護保険被保険者番号

該当事業における引落し・振込先口座番号

社員番号、職員番号、契約番号、保険始期日(保険終期日)

保険契約者名、被保険者名、保険金受取人名

顧客番号、顧客ID

証券番号

提示を受けることが困難であると認められる場合等の本人確認の措置―電話)


14―2

その他個人番号利用事務に関する手続を規定する法令等に基づき町長が別に定める事項


規則第9条第4項

(代理人である個人番号提供者を確認できる書類等の提示を受けることが困難であると認められる場合等の本人確認の措置)

令第12条第3項第1号に掲げる書類に記載されている個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることが明らかであると個人番号利用事務実施者が認める場合

【代理人の身元確認となるもの】

15―1

雇用契約成立時等に本人であることの確認を行っている雇用関係その他これに準ずる関係にある者であって、知覚すること等により、本人の代理人として個人番号を提供する者が令第12条第3項第1号に掲げる書類に記載されている個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であること(以下「個人番号の提供を行う者が本人の代理人であること」という。)が明らかな場合

雇用関係にある者から個人番号の提供を受ける場合で、その者を対面で確認することによって本人の代理人であることが確認できる場合

15―2

扶養親族等であって、知覚すること等により個人番号の提供を行う者が本人の代理であることが明らかな場合

扶養親族等から個人番号の提供を受ける場合で、その者を対面で確認することによって本人の代理であることが確認できる場合

15―3

過去に本人であることの確認を行っている同一の者から継続して個人番号提供を受ける場合で知覚すること等により、個人番号の提供を行う者が本人の代理であることが明らかな場合

継続取引を行っている者から個人番号の提供を受ける場合で、その者を対面で確認することによって本人の代理であることが確認できる場合

15―4

代理人が法人であって、過去に個人番号利用事務実施者に対し規則第7条2項に定める書類の提示を行っていること等により、個人番号の提供を行う者が本人の代理であることが明らかな場合

過去に実存確認をしている場合(法人の場合)

15―5

その他個人番号利用事務に関する手続を規定する法令等に基づき町長が別に定める場合


規則第9条第5項第6号

(代理人である個人番号提供者を確認できる書類等の提示を受けることが困難であると認められる場合等の本人確認の措置)

官公署又は個人番号利用事務等実施者から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(本人の個人番号及び個人識別事項の記載があるものに限る。)

【本人の番号確認となるもの】

16―1

本人交付用書類又は官公署若しくは個人番号利用事務等実施者が発行若しくは発給をした書類で個人番号及び識別事項の記載があるもの


16―2

自身の個人番号に相違ない旨の本人による申立書(提示時において作成した日から6か月以内のものに限る。)

自身の個人番号に相違ない旨の申立書

16―3

還付された個人番号カード

国外転出者に還付される個人番号カード

16―4

その他個人番号利用事務に関する手続を規定する法令等に基づき町長が別に定めるもの


規則第10条第1号

(電子情報処理組織を使用して本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)

本人及び代理人の個人識別事項並びに本人の代理人として個人番号の提供を行うことを証明する情報の送信を受けることその他個人番号利用事務実施者が適当と認める方法

【代理権の確認となるもの】

17―1

本人及び代理人の個人識別事項並びに本人の代理人として個人番号の提供を行うことを証明する情報の送信を受けこと

委任状(税務代理権限証書等)のデータの送信

17―2

オンライン化規則第4条第4項の規定に基づき本人に通知した識別符号を入力して、当該提供に係る情報の送信を受けること

本人の利用者IDを入力した上での送信

17―3

その他個人番号利用事務に関する手続を規定する法令等に基づき町長が別に定める方法


規則第10条第2号

(電子情報処理組織を使用して本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)

代理人に係る署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第3条1項に規定する署名用電子証明書をいう。)及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けることその他個人番号利用事務実施者が適当と認める方法

【代理人の身元確認となるもの】

18―1

代理人に係る署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けこと(公的個人認証法第17条第4項に規定する署名検証者又は同条第5項に規定する署名確認者が個人番号の提供を受ける場合に限る。)

代理人の署名用電子証明書

18―2

代理人に係る民間電子証明書及び当該民間証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けること(個人番号関係事務実施者が提供を受ける場合に限る。)

代理人の電子署名及び認証業務に関する法律第4条1項に規定する認定を受けた者が発行し、かつその認定に係る業務の用に供する電子証明書(番号関係事務実施者のみ。)

18―3

代理人に係る民間電子証明書及び当該民間電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けること(個人番号関係事務実施者が提供を受ける場合に限る。)

代理人の電子署名法第4条第1項に規定する認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書(番号関係事務実施者のみ)

18―4

代理人が法人である場合には、商業登記(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書並びに当該電子証明書より確認される署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けること(個人番号関係事務実施者が提供を受ける場合に限る。)

法人代理人の電子証明書(商業登記認証局が発行する電子証明書)

18―5

個人番号関係事務実施者が本人であることの確認を行った上で代理人に対して一に限り発行する識別符号及び暗証符号等により認証する方法

番号関係事務実施者が本人であることを確認した上で発行されるID及びパスワード

18―6

個人番号カード、運転免許証、旅券その他官公署又は個人番号利用事務等実施者から代理人に対し一に限り発行され、又は発給をされた書類その他これに類する書類であって、個人識別事項の記載があるものの提示(提示時において有効なものに限る。)若しくはその写しの提出を受けること又は個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機による送信を受けること

代理人の身元確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券)のイメージデータ等(画像データ、写真等)による電子的送信

18―7

本人の代理人(当該代理人が法人の場合に限る。)の社員等から個人番号提供を受ける場合には、登記事項証明書等及び社員証の提示を受けること若しくはその写しの提出を受けること又は個人番号関係事務実施者の使用に係る電子計算機と個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して提供を受けること(登記事項証明書等については、過去に当該法人から当該書類の提示等に代えて過去において提示を受けた書類等を確認する方法によることができる。

下記の書類及び社員証等の法人との関係を証する書類(社員証等が発行されない場合は「法人の従業員である旨の証明書」)

・登記事項証明書

・印鑑登録証明書

18―8

本人の代理人(当該代理人が法人の場合に限る。)の社員等から個人番号の提供を受ける場合には、法人に係る公共料金等の領収証書及び社員証等の提示を受けること若しくはその写しの提出を受けること又は個人番号関係事務実施者の使用に係る電子計算機と個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して提供を受けること(法人に係る公共料金等の領収証書については、過去に当該法人から書類の提示等を受けている場合には、当該書類の提示等に代えて過去において提示等を受けた書類確認する方法によることができる。)

下記の書類及び社員証等の法人との関係を証するイメージデータの送信(社員証等が発行されない場合は「法人の従業員である旨の証明書」)

・地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書

・納税証明書

18―9

本人の代理人(当該代理人が税理士法第48条の2に規定する税理士法人又は同法第51条第3項の規定により通知している弁護士法人(以下「税理士法人等」という。)の場合に限る。)に所属する税理士又は同法第51条第1項の規定により通知している弁護士(以下「税理士等」という。)から個人番号の提供を受ける場合には、当該税理士等に係る署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報を、オンライン化規則第4条第5項の規定に基づき当該代理人又は当該税理士等に通知した識別符号及び暗証符号を入力して送信を受ける方法(同法第2条第1項の事務に関し提供を受ける場合に限る。)

税理士法人又は通知弁護士法人に所属している税理士又は通知弁護士に係る署名用電子証明書並びに利用者ID及び暗証番号の入力

18―10

本人の代理人(当該代理人が税理士法人等の場合に限る。)に所属する税理士等から個人番号の提供を受ける場合には、当該税理士等に係る地方税手続電子証明書及び当該地方税手続電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報を、オンライン化規則第4条第5項の規定に基づき当該代理人又は当該税理士等に通知した識別符号及び暗証符号を入力して送信を受ける方法(同法第2条第1項の事務に関し提供を受ける場合に限る。)

税理士法人又は通知弁護士法人に所属している税理士又は通知弁護士に係るeLTAXで認めている電子証明書並びに利用者ID及び暗証番号の入力

18―11

その他個人番号利用事務に関する手続を規定する法令等に基づき町長が別に定める方法


規則第10条第3号ロ

(電子情報処理組織を使用して本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)

官公署若しくは個人番号利用事務等実施者から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(本人の個人番号及び個人識別事項の記載があるものに限る。)

【本人の番号確認方

法となるもの】

19―1

本人の個人番号カード

(本人の)個人番号カード

19―2

本人の還付された個人番号カード

(本人の)国外転出者に還付される個人番号カード

19―3

本人の住民票写し又は住民票記載事項証明書であって、氏名、出生の年月日、男女の別、住所及び個人番号が記載されたもの

(本人の)住民票の写し、住民票記載事項証明書(個人番号が記載されたものに限る)

19―4

本人の本人交付用書類又は官公署若しくは個人番号利用事務実施者が発行若しくは発給をした書類で個人番号及び識別事項の記載があるもの


19―5

自身の個人番号に相違ない旨の本人よる申立書(提示時において作成した日から6か月以内のものに限る。)

本人が記載した自身の個人番号に相違ない旨の申立書

19―6

その他個人番号利用事務に関する手続を規定する法令等に基づき町長が別に定める方法


個人番号利用事務実施者が適当と認める方法

【本人の番号確認方法となるもの】

20―1

個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機による送信を受けること

項番19の資料のイメージデータ等(画像データ、写真等)による電子的送信

20―2

その他個人番号利用事務に関する手続を規定する法令等に基づき町長が別に定める方法


行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の規定に基づく…

平成27年12月28日 告示第137号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年12月28日 告示第137号
平成29年8月25日 告示第84号
令和2年9月15日 告示第123号
令和3年4月1日 告示第41号