○大河原町役場日直規程
平成27年10月28日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 大河原町役場(以下「本庁」という。)の日直に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(日直の勤務時間)
第2条 日直の勤務時間は、週休日及び休日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号)第3条第1項及び第9条に規定するものをいう。以下「休日」という。)において、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(日直者)
第3条 日直者は、本庁に勤務する職員2人を輪番に当てる。ただし、特に必要と認める場合は、増加することができる。
(日直の割当)
第4条 日直の割当は、総務課長が行う。
2 次に掲げる者に対しては、日直させることができない。
(1) 疾病その他の事由により長期欠勤中の者
(2) 健康上の理由又は勤務の態様により日直に服することを不適当と認める者
(3) 新たに採用された者でその採用の日から30日を経過しない者
(4) 技能労務職の職にある者
(5) その他町長がさせることができないと認める者
3 総務課長は、服務の日の前日までに割当を職員へ通知しなければならない。
4 総務課長は、日直を命じた職員が疾病、事務の都合その他やむを得ない事情により日直に従事することができないときは、直ちに代わりの職員を定め、当該職員に通知しなければならない。
(当直マニュアル)
第5条 総務課長は、休日の日直体制時における発生事案等に適切に対応できるよう、日直者として行うことを記載したマニュアル(以下「当直マニュアル」という。)を作成しなければならない。なお、その内容は夜間宿直時の警備宿直員も扱える内容でなければならない。
(執務の場所)
第6条 日直者の執務は、宿直室で行う。
(備付帳票等)
第7条 宿直室には、次に掲げる簿冊及び物品を備え付ける。
(1) 日直日誌(別記様式)
(2) 戸籍関係各種届用紙
(3) 当直マニュアル
(4) 各室及び倉庫の鍵
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な簿冊及び物品
(日直者の事務引継ぎ)
第8条 日直者は、登庁時限の時刻までに警備宿直者から前条の簿冊及び物品の引継ぎを受けなければならない。
2 日直者がその勤務を終わったときは、前項の規定により引継ぎを受けた簿冊及び物品並びに勤務中に収受した文書及び物品その他必要な事項を警備宿直員に引き継がなければならない。
(事務処理)
第9条 日直者は、勤務時間において、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 到着文書及び物品の収受
(2) 戸籍関係届の受付
(3) 埋・火葬許可証の交付
(4) 当直マニュアルに記載の事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 前項に規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほかは、当該事務の担当課長に連絡しなければならない。
(非常の場合の処置)
第10条 日直者は、庁舎及びその付近に火災その他の非常事態が発生した場合は、直ちに消防署その他の関係官公庁に通報するとともに町長、副町長及び総務課長に報告し、かつ、機宜の措置をもって庁舎及び重要物品の保全に努めなければならない。
(日直日誌)
第11条 日直者は、その勤務が終了したときは、日直日誌に次に掲げる事項を記載し、記名押印しなければならない。
(1) 日直年月日
(2) 収受文書、物品等
(3) 休日出勤者
(4) 休日入庁者
(5) 職務中の取扱事項及びこれに対する処置
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年11月1日から施行する。
(当直規程の廃止)
2 当直規程(昭和32年規則第5号)は廃止する。