○大河原町新家族に優しい働き方支援助成金支給要綱

平成27年11月20日

告示第122号

(趣旨)

第1条 職業生活と家庭生活の両立支援に対する事業主の取り組みを促し、もってその労働者の雇用の安定に資することを目的として、子育て期の正規雇用労働者を短時間正社員に転換した事業主に対して、大河原町新家族に優しい働き方支援助成金(以下「助成金」という。)を支給するものとし、その支給等に関しては、大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(支給の対象及び要件)

第2条 助成金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して支給する。

(1) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第118条の2の規定によるキャリアアップ助成金(多様な正社員コースのうち正規雇用労働者を短時間正社員に転換した場合のみ)(以下「キャリアアップ助成金」という。)の支給決定を受けている事業主であること。

(2) 大河原町内に本社を置く事業主又は大河原町内に所在する事業所において前号に掲げる助成金の支給決定を受けている事業主であること。

(3) キャリアアップ助成金の対象となった労働者が、短時間正社員への転換日及びキャリアアップ助成金の支給申請日の両日において、大河原町に住所を有している者(以下「支給対象町内在住労働者」という。)であること。

(助成金の額)

第3条 助成金の支給額は、1事業主当り次のとおりとする。

(1) 支給対象町内在住労働者が最初に生じた場合 20万円

(2) 2人目以降の支給対象町内在住労働者(ただし、同一の子を養育する同一の労働者を除く。)が生じた場合 10万円

2 助成金の支給は、1事業主当り延べ5回までとする。

(支給申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする事業主は、大河原町新家族に優しい働き方支援助成金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、キャリアアップ助成金の支給決定の日から起算して60日以内に、町長に提出しなければならない。

(1) キャリアアップ助成金支給申請書、多様な正社員コース内訳及び多様な正社員コース対象労働者詳細の写し

(2) キャリアアップ助成金支給決定通知書の写し

(3) 事業主の町税等の滞納がないことを証明する納税証明書

(4) 事業主が法人の場合は登記事項証明書

(5) 支給対象町内在住労働者の住民票

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、助成金の支給要件について審査を行い、助成金の支給の決定をした場合は、新家族に優しい働き方助成金支給決定通知書(様式第2号)により、また、不支給の決定をした場合には、新家族に優しい働き方助成金不支給決定通知書(様式第3号)により、事業主に通知しなければならない。

(助成金の返還)

第6条 町長は、助成金の支給を受けた事業主が、第2条に定める支給要件のほか次に掲げる要件により助成金の支給要件を満たしていないことが判明した場合は、助成金の支給決定を取り消し、支給した助成金を返還させるものとする。

(1) 厚生労働省で定める雇用関係助成金支給要領の返還規定に基づきキャリアアップ助成金の取り消し及び返還の通知を受けた場合

(2) 厚生労働省で定める雇用関係助成金支給要領の不正受給の規定に基づきキャリアアップ助成金の停止決定通知を受けた場合

(3) その他、虚偽の申請その他不正の手段により支給を受けていたことが判明した場合

2 前項の規定により、助成金の支給決定を取り消し、支給した助成金を返還させる場合は、新家族に優しい働き方支援助成金支給決定取消・返還通知書(様式第4号)により、当該事業主に対して通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年11月20日から施行する。

(大河原町家族に優しい働き方支援助成金支給要綱の廃止)

2 大河原町家族に優しい働き方支援助成金支給要綱(平成26年告示第25号)は廃止する。

(大河原町家族に優しい働き方支援助成金支給要綱の経過措置)

3 大河原町家族に優しい働き方支援助成金支給要綱の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第116条の両立支援助成金のうち子育て期短時間勤務支援助成金の経過措置に基づく、大河原町家族に優しい働き方支援助成金の申請については、なお、従前の例による。

画像画像

画像

画像

画像

大河原町新家族に優しい働き方支援助成金支給要綱

平成27年11月20日 告示第122号

(平成27年11月20日施行)