○大河原町総合教育会議の傍聴に関する要領

平成27年8月24日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この要領は、大河原町総合教育会議の設置等に関する要綱(平成27年告示第109号)第9条第2項の規定に基づき、大河原町総合教育会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、会場の受付において備付けの用紙に住所、氏名を記入しなければならない。

(傍聴人の定員等)

第3条 町長は、会議の都度、傍聴人の定員を定める。

2 傍聴人は先着順により決定する。ただし、前項に規定する定員を超える場合であって、町長が必要と認めるときは、抽選により傍聴人を決定する。

(傍聴席に入ることができない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 刃物その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) ポスター、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりその他これらに類する物を持っている者

(4) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器類を持っている者

(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている者

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎたてないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により町長の許可を得たときはこの限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 携帯電話その他の情報通信に関する機器の電源を切ること。

(7) 写真、ビデオ、映画等を撮影し又は録音等をしないこと。ただし、特に町長の許可を得た者はこの限りでない。

(8) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第6条 町長は、次の場合には、傍聴人に対してその行為を制止し、又は退場を命ずることができる。

(1) 傍聴人がこの要領に違反したとき。

(2) 会場の秩序を乱すおそれがあるとき。

(3) その他会議の運営上必要があると認めるとき。

2 傍聴人は、前項の規定により退場を命じられたとき又は会議を非公開とする決定があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第7条 傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。

この要領は、平成27年9月1日から施行する。

大河原町総合教育会議の傍聴に関する要領

平成27年8月24日 告示第110号

(平成27年9月1日施行)