○大河原町総合教育会議の設置等に関する要綱

平成27年8月24日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、町長と教育委員会が連携して効果的な教育行政を推進するため、大河原町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 会議は、法第1条の4第1項の規定により、次に掲げる協議及び事務の調整等を行う。

(1) 大河原町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関する協議

(2) 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策についての協議

(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置についての協議

(組織)

第3条 会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。

(招集)

第4条 会議は、町長が招集し、その議長となる。

2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。

(意見聴取)

第5条 会議は、第2条の協議等を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議等をすべき事項に関して意見を聴くことができる。

(会議の事前公表)

第6条 会議の日時及び場所は、会議に付議すべき議題とともにあらかじめ公表する。ただし、会議を非公開とする場合又は急施を要する場合は、この限りでない。

(会議の公開)

第7条 会議は、公開とする。ただし、公益上必要があると認められる場合で、町長又は教育委員会の発議により議決したときは、会議を非公開とすることができる。

(議事録の作成及び公表)

第8条 町長は、議事録を作成し、原則としてこれを公表するものとする。

(傍聴)

第9条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、町長に申し出なければならない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他の傍聴に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(調整結果の尊重)

第10条 会議において、町長及び教育委員会の事務の調整が行われた事項については、町長及び教育委員会は、その調整の結果を尊重しなければならない。

(庶務)

第11条 会議の庶務は、総務課において処理する。ただし、町長は、会議に関する事務の一部を教育委員会に補助執行させることができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議で定める。

この告示は、平成27年9月1日から施行する。

大河原町総合教育会議の設置等に関する要綱

平成27年8月24日 告示第109号

(平成27年9月1日施行)