○大河原町学校事務支援室運営管理要綱

平成27年7月30日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大河原町立学校の管理に関する規則(昭和32年教委規則第8号)第17条の8に基づき、学校事務を共同で実施することで業務の適正化・効率化を行うとともに、複数の学校の事務職員が共同して学校事務の処理を行う組織である大河原町学校事務支援室(以下「支援室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 支援室の名称とその所管する学校は、別表のとおりとする。

2 教育委員会は、共同実施の中心となる共同実施拠点校(以下「拠点校」という。)及び拠点校と連携して業務を行う共同実施連携校(以下「連携校」という。)を指定する。

3 支援室は、所管する学校の事務職員をもって構成する。

4 支援室の長として、グループリーダーを置き、その補佐としてサブリーダーを置く。

5 支援室の事務局を、グループリーダーが勤務する学校に置く。

6 グループリーダー及びサブリーダーは、教育委員会が任命する。

(業務)

第3条 支援室は、次の業務を行う。

(1) グループリーダーに委任された事項の処理に関する業務

(2) 実施計画書等に基づく業務

(3) 事務処理の改善に関する業務

(4) 事務職員の研修に関する業務

(5) その他学校運営及び学校教育の支援に関する業務

(運営)

第4条 グループリーダーは、支援室において処理する事務とその運営について、年度当初に実施計画を作成する。

2 グループリーダーは、実施計画書の内容を所管する学校の校長に対して説明するものとする。

3 グループリーダーは、実施計画書を変更する必要がある場合は、所管する学校の校長に報告するものとする。

4 グループリーダーは、支援室において処理した事務とその運営について、年度末に実施報告書を作成し、教育長に提出する。

(服務)

第5条 兼務を発令された事務職員は、共同実施を行うのに必要な範囲で、本務校の事務職員の身分を保有したまま拠点校及び連携校の職務に従事する。

2 拠点校の校長は支援室を監督する。

3 連携校の事務職員の職務上の監督は、連携校の校長が行う。

4 公文書及び個人情報の持ち出しはできない。ただし、共同実施を行う為にやむを得ず校外に持ち出す場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び大河原町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)により、個人情報の取扱いに留意し、文書持ち出し簿等により校長の承認又は了承を得る。また、返還する場合は、校長の確認を得る。

(令5教委訓令4・一部改正)

(事務処理)

第6条 支援室における事務処理は、この要綱に定めるものを除くほか、関係法令、条例、規則等の定めるところによる。

(学校事務共同実施推進協議会)

第7条 共同実施の円滑な運営と一層の推進を図るため、大河原町学校事務共同実施推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会で定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日教委訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

拠点校

連携校

大河原町学校事務支援室

大河原町立大河原小学校

大河原町立金ケ瀬小学校、大河原町立大河原南小学校、大河原町立大河原中学校、大河原町立金ケ瀬中学校

大河原町学校事務支援室運営管理要綱

平成27年7月30日 教育委員会訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年7月30日 教育委員会訓令第3号
令和5年3月27日 教育委員会訓令第4号