○大河原町地域組織活動育成事業費補助金交付要綱
平成27年5月27日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童の健全育成の向上を図るため、児童館等を拠点に地域活動の推進を行う母親クラブ等(以下「クラブ」という。)が実施する地域組織活動育成事業への補助金の交付に関し、大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号。以下「補助金規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 この事業の補助対象は、地域組織の活動育成に関し、次の各号のいずれかに該当する活動を行っているクラブとする。
(1) 親子及び世代間の交流、文化活動
(2) 児童養育に関する研修活動
(3) 児童の事故防止活動
(4) その他児童福祉の向上に寄与する活動
(補助金の額)
第3条 この補助金の額は、当該事業に必要な経費について予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年別に通知する期日までに大河原町地域組織活動育成事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 地域組織活動育成事業計画及び収支予算書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了した日から1月を経過した日又は交付の決定のあった日の属する町の会計年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、大河原町地域組織活動育成事業費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 地域組織活動育成事業報告及び収支決算報告書(様式第5号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 補助事業者は、大河原町地域組織活動育成事業費補助金交付請求書(様式第7号)により、町長に補助金の交付を請求するものとする。ただし、町長は、補助事業等の遂行上必要があると認めるときは、補助金を概算払又は前金払により交付することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和2年2月28日告示第28号)
この告示は、令和2年2月28日から施行し、令和元年度以降の予算に係る補助金について適用する。
附則(令和4年1月1日告示第122号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令2告示28・全改、令4告示122・一部改正)
(令2告示28・全改)
(令2告示28・全改、令4告示122・一部改正)
(令2告示28・全改)
(令2告示28・全改)