○大河原町集会所空調設備設置事業補助金交付要綱
平成27年4月1日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大河原町集会所空調設備設置事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政区 大河原町区長等に関する規則(昭和32年規則第12号)別表に掲げる区をいう。
(2) 集会所 大河原町集会所設置及び管理に関する条例(昭和43年条例第13号)別表第1に掲げる集会所をいう。
(3) 空調設備 冷暖房能力のある設備をいう。
(補助金の交付)
第3条 町長は、行政区が集会所に空調設備を設置する場合において、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
2 補助金の交付回数は1回限りとする。
3 補助金の交付は、概算払いと精算払いとする。概算払いは、希望のあった行政区に対し交付決定額の9割を限度とし、残額については、実績報告に基づき補助金の額が確定される精算払いとする。
(平27告示66・一部改正)
(補助金の対象)
第4条 補助金の対象となる経費は、空調設備の設置に係る経費のみとし、行政区の要望する部屋に設置する。なお、空調機の設置台数は制限しない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、1集会所あたり最高60万円とし、設置費用の1割は行政区の負担とする。
2 補助金の額に、1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。
(1) 集会所空調設備設置計画・収支予算書(様式第2号)
(2) 見積書の写し
(3) カタログの写し又は原本
(4) その他町長が必要と認める書類
(変更等)
第8条 空調設備の内容を変更し、又は空調設備の設置を中止しようとするときは、大河原町集会所空調設備設置事業計画変更(中止)承認申請書(様式第4号)に、変更の場合にあっては、当該変更の内容が明らかとなる書類を添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 集会所空調設備設置実績・収支決算書(様式第7号)
(2) 領収証の写し
(3) 設置した空調設備の写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(平27告示66・追加)
(補助金の返還)
第13条 補助金交付の決定を受けた行政区は、補助金の確定により交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、その差額を返還することとする。
(平27告示66・追加)
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(平27告示66・旧第12条繰下)
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月21日告示第66号)
この告示は、平成27年5月21日から施行する。
附則(令和4年1月1日告示第117号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4告示117・一部改正)
(令4告示117・一部改正)
(令4告示117・一部改正)
(平27告示66・追加)
(平27告示66・追加)