○大河原町電気自動車充電設備使用要綱
平成27年3月10日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町が設置する電気自動車充電設備(充電器及び充電のための駐車スペースのほか、充電に係る設備一式を含む。以下「充電設備」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 充電設備の設置場所は、次のとおりとする。
宮城県柴田郡大河原町字新南19番地 大河原町役場駐車場
(使用時間等)
第3条 使用できる充電設備及び使用時間は、別表のとおりとする。
2 前項の規定に関わらず、町長は、必要と認める場合は、充電設備の使用時間等を変更し、又は使用を制限することができる。
(使用手続)
第4条 充電設備を使用する者(以下「使用者」という。)は、充電設備を使用する前に、電気自動車充電設備使用申請書(別記様式)に必要事項を記入するとともに、運転免許証を提示しなければならない。
2 町長は、前項の申請を受理したときは運転免許証を確認した上で、使用者に充電設備の鍵を貸与するものとする。
3 使用者は、充電終了後速やかに貸与された鍵を返却しなければならない。
(使用料金)
第5条 充電設備の使用に係る料金は、当分の間無料とする。
(対象車両)
第6条 充電設備を利用して充電できる車両は、有効な自動車検査証を備えた営利を目的に使用しない自家用の電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車とする。
(遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 駐車場として使用しないこと。
(2) 第4条に規定する使用手続を行わずに充電設備を操作しないこと。
(3) 充電完了後に、充電のための駐車スペースに駐車し続けないこと。
(4) 充電設備を損傷するおそれがある行為をしないこと。
(5) ほかの利用者の迷惑となる行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町職員の指示に反する行為をしないこと。
(充電設備の利用休止)
第8条 町長は、工事その他の理由により必要があると認めるときは、充電設備の利用を休止することができる。この場合においては、充電設備設置場所の見やすい場所にその旨を掲示するものとする。
(損害賠償)
第9条 使用者は、故意又は過失によって充電設備を破損し、又は故障させたときは、その損害を賠償しなければならない。
(免責事項)
第10条 使用者は、充電設備を自己責任により利用するものとし、町は充電中の事故又は充電設備の利用に伴う車両への損害について、その責めを負わないものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、充電設備の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年3月10日から施行する。
附則(令和4年1月1日告示第117号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
充電設備 | 使用時間 | 休止日 |
急速充電器 1台 普通充電器 1台 | 午前8時30分から午後5時15分まで (受付は、午前8時30分から午後4時30分まで。1回の使用時間は最長1時間とする。) | 特になし。 ただし、保守点検等を行う場合、悪天候時、その他町長が充電設備を利用することが不適当と認める日に休止日を設けることがある。 |
(令4告示117・一部改正)