○大河原町民生委員児童委員協議会事業補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、大河原町民生委員児童委員協議会(以下「協議会」という。)に対し、民生委員法(昭和23年法律第198号)第24条に定める任務の遂行と円滑な運営を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助の対象となる事業及び経費は、それぞれ別表補助対象事業の欄及び補助対象経費の欄に定めるとおりとする。

2 補助金の額は、別表補助金額の欄に定める額を限度とし、予算の範囲内で町長が定める。

(平31告示16・一部改正)

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条の規定による交付の申請は、民生委員児童委員協議会事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付し町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請書を審査し、補助金を交付すべきと認めるときは、民生委員児童委員協議会事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(平31告示16・一部改正)

(実績報告)

第5条 補助事業が完了したときは、速やかに民生委員児童委員協議会事業補助金実績報告書(様式第3号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(平31告示16・一部改正)

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年2月20日告示第16号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年1月1日告示第120号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

(平31告示16・全改)

補助対象事業

補助対象経費

補助金額

協議会が関係団体と連携する事業

旅費

関係団体が主催する各種大会及び研修会などへの参加に係る経費に2分の1を乗じて得た額

負担金

全国民生委員児童委員連合会分担金及び宮城県民生委員児童委員協議会一般会費の額

(令4告示120・一部改正)

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(令4告示120・一部改正)

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大河原町民生委員児童委員協議会事業補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第42号

(令和4年1月1日施行)