○大河原町社会福祉協議会補助金交付要綱
平成27年4月1日
告示第41号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法人大河原町社会福祉協議会(以下「町社協」という。)の運営の安定化を図り、地域社会における福祉の向上に寄与するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号。以下「規則」という。)及び社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年3月24日条例第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助対象経費は、別表のとおりとする。
(平30告示69・一部改正)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費の全額とする。
(平30告示69・一部改正)
(1) 理由書
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) 事務分担表
(5) 定款
(6) その他町長が必要と認めた書類
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、補助金の交付の決定をした場合は、社会福祉協議会補助金交付決定通知書(様式第2号)により社会福祉協議会長あて通知するものとする。
(補助金の交付方法)
第6条 補助金は、概算払による交付とし、原則として4月、5月、7月、9月、11月、1月の分割交付とする。
(補助金の変更)
第7条 社会福祉協議会長は、補助金の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、社会福祉協議会補助金変更承認申請書(様式第3号)により町長の承認を受けるものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業等が完了したときは、速やかに社会福祉協議会補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 補助金精算書
(3) 収支決算書
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金等の額の確定等)
第9条 町長は、前条の実績報告を受けたときは、当該報告の審査を行い、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金額の確定した場合において、既に確定額を超える補助金が概算払で交付されている場合にあっては、期限を定めてその差額分の返還を社会福祉協議会長に命ずるものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月22日告示第69号)
この告示は、平成30年8月1日から施行し、改正後の別表の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年1月1日告示第120号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
(平30告示69・旧別表第1・全改)
人件費 | 1 社会福祉協議会の事務局職員の人件費とし、補助対象となる職員については、毎年度町長と社会福祉協議会長が協議して決定することとする。ただし、大河原町福祉作業所さくら指定管理事業、各種受託事業等の特定事業に係る職員の人件費を除く。 2 人件費の対象費目は、報酬、給料、職員諸手当、法定福利費、賃金、福利厚生費及び退職手当積立基金預け金とし、社会福祉法人大河原町社会福祉協議会給与規程、社会福祉法人大河原町社会福祉協議会嘱託職員取扱要綱及び社会福祉法人大河原町社会福祉協議会臨時職員等取扱要綱に基づいて支給されたものとする。ただし、職員諸手当のうち、時間外勤務手当は除く。 |
事業費 | 生活相談所事業の相談員謝礼の一部 年間定額60,000円。 |
(令4告示120・一部改正)
(令4告示120・一部改正)
(令4告示120・一部改正)