○大河原町新型インフルエンザ等対策本部運営要綱

平成27年3月25日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大河原町新型インフルエンザ等対策本部条例(平成27年条例第7号。以下「条例」という。)第5条に基づき、大河原町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 対策本部は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第15条第1項の規定により、政府対策本部が設置され、新型インフルエンザ等緊急事態が宣言された場合に設置する。

(所掌事務)

第3条 対策本部においては、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 大河原町新型インフルエンザ等対策行動計画に基づく新型インフルエンザ等対策の推進に関すること。

(2) 関係機関との連絡調整に関すること。

(3) その他、必要と認められる事項

(組織等)

第4条 対策本部は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 本部長 町長

(2) 副本部長 副町長 教育長

(3) 本部員 会計管理者 総務課長 政策企画課長 税務課長 町民生活課長 福祉課長 健康推進課長 子ども家庭課長 農政課長 商工観光課長 地域整備課長 上下水道課長 議会事務局長 教育総務課長 生涯学習課長 消防団長

(平30告示52・令5告示19・一部改正)

(会議)

第5条 本部長は、条例第3条の規定に基づき、対策本部の会議(以下「会議」という。)を招集し、これを主宰する。

2 本部長が必要と認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 対策本部の庶務は、総務課において処理する。

(解散)

第7条 本部長は、法第21条第1項の規定により政府対策本部が廃止されたときに対策本部を解散する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関する事項、その他必要な事項は本部長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年3月25日から施行する。

(令5告示19・一部改正)

(大河原町感染症等対策本部会議設置運営要綱の廃止)

2 大河原町感染症等対策本部会議設置運営要綱(平成21年訓令第14号)は、廃止する。

(平成30年3月28日告示第52号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日告示第19号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

大河原町新型インフルエンザ等対策本部運営要綱

平成27年3月25日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成27年3月25日 告示第21号
平成30年3月28日 告示第52号
令和5年3月8日 告示第19号