○大河原町特定教育・保育施設の利用者負担に関する規則
平成27年3月27日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び大河原町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成27年条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づく特定教育・保育の利用者負担額(以下「保育料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において用いる用語の定義は、法及び条例において使用する用語の例による。
(保育料の徴収)
第3条 町長は、教育・保育給付認定子どもの保護者又は扶養義務者(以下「保護者」という。)から当該教育・保育給付認定子どもの属する世帯の所得の状況に応じて保育料を徴収する。
(令元規則12・全改)
(保育料)
第4条 保育料は別表に定めるとおりとする。ただし、次に掲げる教育・保育給付認定子どもに係る保育料は0円とする。
(1) 法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子ども
(2) 法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。)を除く。)
(令元規則12・全改、令5規則16・一部改正)
(保育料の納入)
第5条 保護者は、町長の発行する納入通知書又は口座振替により月の末日までに当該月分の保育料を納付しなければならない。
(保育料の減免)
第6条 町長は、災害その他特別の理由があると認める場合は、保育料の全部又は一部を免除することができる。
(滞納処分)
第7条 町長は、第5条の規定により指定した期日までに保育料が納入されないときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年11月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大河原町特定教育・保育施設の利用者負担に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年10月16日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大河原町特定教育・保育施設の利用者負担に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年10月1日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大河原町特定教育・保育施設の利用者負担に関する規則の規定は、この規則の施行後に行われる特定教育・保育施設の利用者負担額について適用し、同日前に行われた特定教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和3年2月26日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大河原町特定教育・保育施設の利用者負担に関する規則の規定は、この規則の施行後に行われる特定教育・保育施設の利用者負担額について適用し、同日前に行われた特定教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和3年8月20日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大河原町特定教育・保育施設の利用者負担に関する規則の規定は、この規則の施行後に行われる特定教育・保育施設の利用者負担額について適用し、同日前に行われた特定教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月20日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令3規則2・全改、令3規則18・一部改正)
保育料月額表
教育・保育認定保護者の属する世帯の階層区分 | 保育料(月額)(単位:円) | |||||
階層区分 | 定義 | ひとり親世帯等 | 左記以外の世帯 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
A | 生活保護世帯等 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | A階層を除き、当該年度分の利用者負担額の算定にあっては、当該年度の市町村民税の額(4月分から8月分までの利用者負担額にあっては、前年度の市町村民税の額)の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C1 | 市町村民税均等割課税世帯 | 8,000 | 8,000 | 17,700 | 17,500 | |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 48,600円未満 | 8,000 | 8,000 | 18,200 | 18,000 | |
C3 | 市町村民税所得割課税世帯 48,600円以上52,000円未満 | 9,000 | 9,000 | 20,100 | 19,800 | |
C4① | 市町村民税所得割課税世帯 52,000円以上57,700円未満 | 9,000 | 9,000 | 23,500 | 23,100 | |
C4② | 市町村民税所得割課税世帯 57,700円以上60,000円未満 | 9,000 | 9,000 | 23,500 | 23,100 | |
C5① | 市町村民税所得割課税世帯 60,000円以上77,101円未満 | 9,000 | 9,000 | 27,500 | 27,100 | |
C5② | 市町村民税所得割課税世帯 77,101円以上79,000円未満 | 27,500 | 27,100 | 27,500 | 27,100 | |
C6 | 市町村民税所得割課税世帯 79,000円以上97,000円未満 | 28,200 | 27,800 | 28,200 | 27,800 | |
C7 | 市町村民税所得割課税世帯 97,000円以上112,000円未満 | 32,200 | 31,700 | 32,200 | 31,700 | |
C8 | 市町村民税所得割課税世帯 112,000円以上128,000円未満 | 36,300 | 35,800 | 36,300 | 35,800 | |
C9 | 市町村民税所得割課税世帯 128,000円以上144,000円未満 | 40,300 | 39,700 | 40,300 | 39,700 | |
C10 | 市町村民税所得割課税世帯 144,000円以上169,000円未満 | 44,500 | 43,900 | 44,500 | 43,900 | |
C11 | 市町村民税所得割課税世帯 169,000円以上212,000円未満 | 50,000 | 49,200 | 50,000 | 49,200 | |
C12 | 市町村民税所得割課税世帯 212,000円以上260,000円未満 | 55,500 | 54,600 | 55,500 | 54,600 | |
C13 | 市町村民税所得割課税世帯 260,000円以上301,000円未満 | 61,000 | 60,000 | 61,000 | 60,000 | |
C14 | 市町村民税所得割課税世帯 301,000円以上397,000円未満 | 77,300 | 76,100 | 77,300 | 76,100 | |
C15 | 市町村民税所得割課税世帯 397,000円以上 | 77,300 | 76,100 | 77,300 | 76,100 |
備考
1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
2 この表において「ひとり親世帯等」とは、次の(1)から(7)までのいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者の属する世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金を受けている者の属する世帯
(7) 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると町長が認める世帯
3 この表において「保育標準時間」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
4 この表において「保育短時間」とは府令第4条第1項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
5 この表における市町村民税所得割課税額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。)の計算については、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。
6 この表における子どもの年齢計算については、子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。
7 同一世帯において小学校就学前の範囲内にある児童が複数人同時に幼稚園、保育所、認定こども園(「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」(平成18年法律第77号)第3条の規定により認定された施設をいう。)、特別支援学校幼稚部(学校教育法第76条第2項に規定する幼稚部をいう。)、情緒障害児短期治療施設通所部(児童福祉法第7条第1項に規定する施設の通所部をいう。)に入所又は児童発達支援(児童福祉法第6条の2第2項に規定する児童発達支援をいう。)及び医療型児童発達支援(児童福祉法第6条の2第3項に規定する医療型児童発達支援をいう。)及び居宅訪問型児童発達支援(児童福祉法第6条の2の2第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援をいう。)若しくは特例保育、家庭的保育事業等(児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)若しくは企業主導型保育事業(児童福祉法第59条の2第1項に規定する届出がされたものに限る)を利用している場合における同表の適用については、最年長の児童から順に2人目は同表の保育料の月額の欄に掲げる額の2分の1に相当する額とし、3人目以降については0円とする。
ただし、ひとり親世帯等以外の市町村民税非課税世帯においては、第1子の年齢に関わらず、最年長の子どもから順に2人目以降については0円とする。
また、所得割課税額が、ひとり親世帯等においては77,100円以下、ひとり親世帯等以外においては57,699円以下である世帯のうち、ひとり親世帯等の世帯においては第1子の年齢に関わらず、最年長の子どもから順に2人目以降については0円とし、ひとり親世帯等以外の世帯においては、第1子の年齢に関わらず、最年長の子どもから順に2人目は同表の保育料の月額の欄に掲げる額の2分の1に相当する額、3人目以降については0円とする。
8 支給認定子どもの属する世帯の階層区分の証明をすることができない場合は、当該世帯については、最も高い階層区分にあるものとみなしてこの表を適用する。