○大河原町職員の災害派遣手当等に関する規則
平成27年3月27日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第31号。以下「条例」という。)第21条に基づき、同条第1項に規定する職員(以下「派遣職員」という。)に係る災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。以下同じ。)の額及び支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給額及び滞在期間)
第2条 災害派遣手当の額は、派遣職員が町の区域に滞在した期間及び施設の利用区分に応じ、別表に掲げる額とする。
2 前項の「滞在した期間」とは、派遣職員が町の区域に到着した日から同地を出発日の前日までの期間をいう。
(支給方法)
第3条 災害派遣手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、派遣職員の派遣期間が終了した場合又は派遣職員が本町職員としての身分を失った場合は、その際災害派遣手当を支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
施設の利用区分 町の区域内に滞在した期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 (1日につき) | その他の施設 (1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |