○大河原町まち・ひと・しごと創生庁内組織設置要綱
平成27年2月5日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)を策定し、及び推進を図るための庁内組織の設置及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(庁内組織)
第2条 前条の目的を達成するため、大河原町まち・ひと・しごと創生本部(以下「本部」という。)及び大河原町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(本部)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、副町長をもって充てる。
3 本部員は、庁議等の設置及び運営に関する規程(平成26年訓令第3号)第2条第1号に規定する庁議の構成員(町長及び副町長を除く。)をもって充てる。
4 本部長は、本部を統括する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。
6 本部長は、必要に応じ本部会議を招集し、本部長がその議長となる。
7 本部は、プロジェクトチームが作成する総合戦略の案を基に総合戦略を策定し、総合戦略の進行を管理する。
(プロジェクトチーム)
第4条 プロジェクトチームは、町長が指名する者をもって構成する。
2 プロジェクトチームは、総合戦略を策定する上での必要な事項について調査及び検討を行い、策定案を作成し本部へ報告する。
(設置期間)
第5条 本部の設置期間は、総合戦略の計画期間が終了するまでとする。
2 プロジェクトチームの設置期間は、総合戦略の策定が終了するまでとする。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、政策企画課企画振興係において処理する。
(令5訓令3・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附則
この訓令は、平成27年2月5日から施行する。
附則(令和5年2月9日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。