○大河原町普通財産売払事務取扱要綱
平成26年9月1日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大河原町が所有する普通財産である土地及び建物の売払いに関する事務に関し、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第17号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第16号)、大河原町財務規則(昭和51年規則第13号。以下「規則」という。)、その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(適用除外)
第2条 普通財産の売払いに関し、他に特別の定めのあるものについては、この要綱は適用しない。
(売払対象)
第3条 普通財産の売払いは、次の各号のいずれかに該当すると認められるものに限り行うことができる。
(1) 社会的、経済的条件等を総合的に勘案し、当該普通財産を将来の行政目的の手段として保有しておく必要がないと認められるもの
(2) 当該普通財産を保有し、かつ、運用することが公益上又は財産運営上、不要又は不適当であると認められるもの
(売払いの方法)
第4条 普通財産の売払いは、一般競争入札(以下「入札」という。)により行うこととする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約により行うことができる。
(1) 国、地方公共団体、その他の公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 公益事業に係る代替地の用に供するとき。
(3) 既に貸し付け済みである普通財産について、当該普通財産の借受人に対して売払うとき。
(4) 袋地、面積が狭小又は不整形地等の土地で、隣接土地所有者以外の者が単独で利用することが困難とされる場合において、当該隣接土地所有者に売払うとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法令上随意契約によることができる場合に該当し、町長が随意契約により売払うことを適当と認めたとき。
2 前項の規定にかかわらず、町長が定額で売払うことが適当であると認める場合は、公募による抽選(以下「公募抽選」という。)によることができる。
(予定価格等)
第5条 予定価格及び売払価格は、原則として不動産鑑定評価額を基とした評定価格とする。ただし、土地等の性質、経済性その他の観点から、その価格が適当でないと認められるときは、次の各号のいずれかの方法により算定するものとする。
(1) 近隣土地の取引事例価格を基とした評定価格(参考となる売却事例があるときに限る。)
(2) 固定資産税評価額を基とした評定価格
(申込資格等)
第6条 普通財産の売払いにおいて、買受けの申込みができる者は、個人又は法人とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、普通財産の売払いについて買受けの申込みをすることができない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項第2号から同項第6号までの規定に該当する者
(2) 大河原町暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第1項第2号から同項第4号までの規定に該当する者
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがされている者
(4) 町税を滞納している者
2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるときは、別に申込みの資格を制限することができる。
(申込みの条件)
第7条 買受けの申込みは、同一の募集において1人又は1法人につき、2以上の物件への申込みを妨げない。ただし、公募抽選の場合は、同一の募集において1人又は1法人につき、1物件の申込みとする。
2 前項において、申込者と同一世帯の者が行った申込みについては、申込者が行ったものとみなす。
(入札の公告)
第8条 売払いの方法が入札の場合は、規則第91条の規定により公告する。
(入札保証金)
第11条 入札保証金は免除するものとする。
2 代理人をして入札に参加する者は、委任状(様式第4号)を提出しなければならない。
(入札の無効)
第13条 規則第95条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(落札者の決定)
第14条 町長は、予定価格以上で最高価格の入札を行った者を落札者とする。
2 落札となるべき同価格の入札者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定するものとする。
(公募抽選の公告)
第15条 売払いの方法が公募抽選の場合は、次に掲げる事項を公告する。
(1) 売払う普通財産に関する事項
(2) 申込者の資格
(3) 用途条件及び制限
(4) 応募期間
(5) 応募の方法
(6) 売払価格
(7) 公募抽選の日時及び場所
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(公募抽選による契約相手方の選定方法等)
第18条 公募抽選によるときは、次に掲げる方法で、契約の相手方となる当選者を決定する。この場合において、補欠者1者を選出し、当選者が契約を締結しないときは、補欠者をもってこれに充てる。
(1) 応募者が1者の場合 当該応募者を当選者とする。
(2) 応募者が複数の場合 参加者立会いによる抽選により当選者1者及び補欠者1者を決定する。
3 代理人をして抽選に参加する応募者は、第12条第2項の委任状を提出しなければならない。
(随意契約)
第19条 第4条第1項ただし書及び同条第3項に規定する随意契約により普通財産を売払う場合において、当該物件を買受けようとする者は、普通財産売払申請書(様式第7号)により申請するものとする。
(決定通知)
第20条 町長は、普通財産の売払いの承認を決定したときは、普通財産売払決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。
2 町長は、公募抽選において補欠者を決定したときは、普通財産売払補欠者決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(契約の締結)
第21条 普通財産の売買契約の締結は、町長が別に定める普通財産売買契約書によるものとする。
2 普通財産の売払いの承認を受けた者(以下「契約者」という。)は、売払いの承認を決定した日から30日以内に前項による売買契約を締結しなければならない。
(契約保証金)
第22条 契約保証金は免除するものとする。
(売払い代金の支払い等)
第23条 普通財産を買受け、売買契約を締結した者(以下「買受人」という。)は、契約締結の日から60日以内に、町が発行する納入通知書により契約代金を納付しなければならない。
(所有権移転登記等)
第24条 所有権移転登記は、契約代金が全額納入された後に、町が速やかに行い、登記完了日に売買物件を現状のまま引渡すものとする。
2 前項の登記に係る登録免許税は、買受人の負担とする。
3 買受人は、売買物件の引渡しを受けたときは、速やかに普通財産引受書(様式第10号)を提出しなければならない。
(買戻しの特約)
第25条 町長は、普通財産である土地及び建物の用途条件又は制限への違反を防止するため、5年以内の期間を定めて、売買物件の買戻しをすることができる旨の特約登記を所有権移転登記と同時に行うことができる。
(契約等の解除)
第26条 契約者又は買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、普通財産の売払いの決定又は契約を解除することができる。
(1) 契約者が正当な理由なく契約期限内に売買契約を締結しないとき。
(2) 買受人が正当な理由なく納入期限までに売買代金を支払わないとき。
(3) 普通財産である土地及び建物の用途条件又は制限に違反した建築を行ったとき。
(その他)
第27条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年9月1日から施行する。