○大河原町要介護認定調査業務委託要綱
平成26年6月25日
告示第74号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第28条第5項(第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項で準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設、地域包括支援センター又は介護支援専門員であり、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第40条第5項の規定の要件を満たすもの(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)へ要介護認定等に係る調査(以下「認定調査」という。)を委託することについて、必要な事項を定めるものとする。
(契約の締結)
第2条 町長は、前条の規定により、指定居宅介護支援事業者等(以下「委託事業者等」という。)と業務委託契約を締結するものとする。
(調査員)
第3条 委託を受けた委託事業者等は、第5条に定める認定調査員の登録をされた者(以下「調査員」という。)に調査を行わせるものとする。
(調査員要件)
第4条 認定調査を行う者は、次の各号のいずれの要件も満たさなければならない。
(1) 介護支援専門員の資格を有すること。
(2) 都道府県において行われる認定調査員研修を終了していること。
(3) 委託事業者等より、あらかじめ要介護認定調査員登録申請書(様式第1号)によって町長に届出されていること。
(登録の取消し)
第6条 町長は、調査員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、調査員登録を取り消すことができる。
(1) 登録内容に虚偽があったとき。
(2) 不正に認定調査を行ったとき。
(3) 理由もなく認定調査の内容確認に応じないとき。
(4) 認定調査についての理解が著しく不足しており、適正な認定調査の実施が困難であると認めるとき。
(調査員の服務)
第8条 調査員は、認定調査を行うに当たり、調査員証を携帯し対象となる被保険者及び家族等(以下「対象者」という。)に提示しなければならない。
(認定調査の実施)
第9条 町長は、認定調査を委託事業者等に依頼するのに当たり、要介護認定訪問調査依頼書(様式第3号。以下「依頼書」という。)を発行するものとする。
2 依頼を受けた委託事業者等は、第5条第1項の規定により登録を行っている調査員に認定調査を行わせるものとする。
3 調査員は、対象者並びに必要に応じ、入所施設等と訪問日時等を調整するとともに、日頃の被保険者の状況のわかる家族等の立会いを求めるものとする。
4 調査員は、対象者に面接を実施し、調査を行うものとする。調査に当たっては、認定調査テキストに基づいて判断を行うものとし、判断の際に疑義が生じた場合には、町へ問い合わせ等を行うものとする。
5 委託事業者等は、依頼書に記載された提出期限を厳守するものとする。ただし、対象となる被保険者の状況等やむをえない事由により提出期限までに調査結果を提出できないときは、速やかに町まで連絡するものとする。
6 調査員は、調査票提出後、町からその内容等についての問い合わせがあるときは、協力しなければならない。
(平30告示52・一部改正)
(委託料の請求)
第10条 委託事業者等は、調査結果を提出した月毎にまとめて、要介護認定調査業務委託料請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)により、翌月10日までに、請求するものとする。ただし、その日までに請求できなかったときは、翌月以降の請求に併せて請求するものとする。
(委託料の支払)
第11条 町長は、前条による委託料の請求があったときは、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(個人情報の取扱い)
第12条 委託事業者等は、認定調査の実施に当たり、個人情報の取扱いについて次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 委託事業者等は、情報保護の重要性を認識し、情報の適正な保護及び管理のために必要な措置を講じるとともに、個人の権利利益を侵害することのないように行うものとする。
(2) 調査員は、認定調査に関して知り得た情報(以下「調査結果」という。)を正当な理由なく第三者に知らせ、又は当該業務の目的以外に使用してはならない。契約の終了(契約を解除した場合を含む。)後においても同様とする。
(3) 調査結果の提出に当たっては、滅失又はき損されないよう、必要な措置を講じなければならない。
(4) 委託事業者等は、調査結果に含まれる個人情報については何人にも開示してはならない。
(再委託の禁止)
第13条 調査員は、業務委託の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に業務委託契約書に定める。
附則
この告示は、平成26年6月25日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第52号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。