○庁議等の設置及び運営に関する規程

平成26年4月1日

訓令第3号

庁議の設置及び運営に関する規程(平成元年訓令第3号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町政運営の基本方針等について審議決定するとともに、各課各機関相互の総合調整を行い、もって町政の適正かつ能率的な執行を図るため、庁議等を置く。

(庁議等の種類)

第2条 庁議等の種類は、次のとおりとする。

(1) 庁議

(2) 政策企画会議

(3) 人事評価連絡調整会議

(4) 課長会議

(令4訓令6・令5訓令21・一部改正)

(庁議)

第3条 庁議は、本町における町政運営の基本的な方針並びに重要な政策、施策及び計画等について審議決定を行うとともに、重要な事項の報告を行う。

2 庁議は、町長、副町長、教育長、会計管理者及び課長等をもって構成する。

3 庁議は、原則として毎月第1木曜日に開催するものとする。ただし、町長が必要であると認めるときは、臨時に開催することができる。

4 庁議は、町長が主宰し、総務課長が進行する。

5 庁議に付議すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 町政運営の基本的な方針及び政策に関する事項

(2) 新規の重要な施策及び事業に関する事項

(3) 重要な計画の策定又は見直しに関する事項

(4) 議会の提案事件及び答弁に関する事項

(5) 各課間及び関係機関相互において調整を要する事項

(6) 町の重要な行事等に関する事項

(7) その他町長が必要であると認める事項

6 庁議における報告事項は、次のとおりとする。

(1) 重要な事務及び事業の現況及び課題に関する事項

(2) 庁議決定事項の執行状況に関する事項

(3) 法令の制定及び改廃並びに国及び県の施策で町政運営上重要な事項

(4) 町の重要な行事等に関する事項

(5) 町政の執行体制に関する重要な事項

(6) その他町長が必要であると認める事項

7 課長等は、庁議に付議すべき事項がある場合は、庁議開催日の2日前までに付議事項の要旨及び資料等を添えて、総務課長に付議要求するものとする。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

8 総務課長は、課長等から付議要求があった場合は、当該事項を整理の上庁議に提出するものとする。

(政策企画会議)

第4条 政策企画会議は、庁議の効率的かつ円滑な運営を図るため、町政に関する基本方針、政策及び重要施策について事前の内容審議及び調整を行う。

2 政策企画会議は、町長、副町長、教育長、会計管理者、総務課長、政策企画課長及び付議事項の提案課長をもって構成する。

3 政策企画会議は、原則として毎月第4木曜日に開催するものとする。ただし、町長が必要であると認めるときは、臨時に開催することができる。

4 政策企画会議は、町長が主宰し、政策企画課長が進行する。

5 政策企画会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 町政運営の基本的な方針及び政策に関する事項

(2) 新規の重要な施策及び事業に関する事項

(3) その他町長が必要であると認めた事項

6 課長等は、政策企画会議に付議すべき事項がある場合は、政策企画会議開催日の2日前までに政策企画会議付議要求書(別記様式)及び関係資料を政策企画課長に提出するものとする。

(令5訓令10・一部改正)

(人事評価連絡調整会議)

第5条 人事評価連絡調整会議(以下、「調整会議」という。)は、人事評価制度の公平性を保つために必要な調整、並びに円滑な運用及び公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うものとする。

2 調整会議は、町長、副町長、教育長、会計管理者及び課長等をもって構成する。

3 調整会議は、毎年5月最初の庁議開催日に開催するものとする。ただし、町長が必要であると認めるときは、臨時に開催することができる。

4 調整会議は、町長が主宰し、総務課長が進行する。

(令4訓令6・追加、令5訓令21・一部改正)

(課長会議)

第6条 課長会議は、各課等の施策及び事務事業等について全庁的な周知と協力の確保を図るため、連絡調整を行う。

2 課長会議は、課長等及び参事をもって構成する。

3 課長会議は、原則として毎月第3木曜日に開催する。

4 課長会議は、総務課長が主宰し、課長等及び参事が輪番により進行する。

(令4訓令6・旧第5条繰下)

(庶務)

第7条 庁議、調整会議及び課長会議の庶務は、総務課において処理する。

2 政策企画会議の庶務は、政策企画課において処理する。

(令4訓令6・旧第6条繰下・一部改正、令5訓令10・一部改正)

(会議録の作成)

第8条 前条第1項及び第2項に規定する課の長は、会議終了後速やかに会議録を作成しなければならない。

2 前項の規定により作成する会議録は、次に掲げる事項を掲載するものとし、かつ審議の経過が十分に把握できるよう作成しなければならない。

(1) 会議の名称

(2) 開催日時

(3) 開催場所

(4) 出席者

(5) 会議次第

(6) 会議内容

(7) 会議で使用した資料等

(令4訓令6・旧第7条繰下)

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、庁議等の運営に関し必要な事項は別に定める。

(令4訓令6・旧第8条繰下)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年5月24日訓令第6号)

この訓令は、令和4年5月24日から施行する。

(令和5年3月8日訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第21号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令5訓令10・一部改正)

画像

庁議等の設置及び運営に関する規程

平成26年4月1日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)