○大河原町障害者等自発的活動支援事業補助金交付要綱
平成26年2月27日
告示第19号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者等、その家族、地域住民等による地域における自発的な取り組みを支援することにより、共生社会の実現を図るため、地域における自発的な取り組みを行う団体等に対し、大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(交付対象事業)
第2条 補助金の交付対象事業は、次に掲げる活動とする。
(1) 障害者等やその家族がお互いの悩みを共有することや情報交換のできる交流活動
(2) 障害者等を含めた地域における災害対策活動
(3) 地域で障害者等が孤立することがないようにする見守り活動
(4) 障害者等が仲間と話し合い、自分たちの権利や自立のための社会に働きかける活動(ボランティア等)や障害者等に対する社会復帰活動
(5) 障害者等に対するボランティアの養成や活動
(6) その他町長が特に必要と認める活動
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、町内に住所を有する障害者等やその家族による団体及び町民等による団体(以下「団体等」という。)で自発的活動を行うおおむね10名以上の団体等とする。
(交付非対象者)
第4条 次に掲げる団体等は補助金の交付対象者としない。
(1) 政治団体若しくは宗教団体の活動又は政治的若しくは宗教的な普及活動と認められるもの
(2) 営利を目的とするもの
(3) 当該事業の実施に当たり町から助成金等の交付を受けている団体等
(4) その他町長が適当でないと認めたもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表のとおりとする。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(交付の決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を調査し、補助金等を交付すべきものと認めるときは、速やかに補助金等の交付の決定するものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うために必要があるときは、補助金等の交付申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付を決定するものとする。
(決定の通知)
第8条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合は、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付し、障害者等自発的活動支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付の申請をした団体等に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助対象団体等は、補助事業等が完了したときは、速やかに障害者等自発的活動支援事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金等の額の確定等)
第10条 町長は、前条の実績報告を受けたときは、当該報告の審査を行い、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助団体等に通知するものとする。
(補助金等の請求)
第11条 補助金等の交付請求書は、障害者等自発的活動支援事業補助金交付請求書(様式第4号)により町長に請求するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月1日告示第120号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第5条関係)
補助額 | 単価 300円/人 経費 5,000円 |
交付限度額 | 1団体につき 30,000円以内 ※補助額と交付限度額とを比較して少ない方の額を交付額とする。 ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときには、これを切り捨てるものとする。 |
事業実施期間 | 事業を認められた当該年度末までとする。 |
(令4告示120・一部改正)
(令4告示120・一部改正)