○大河原町げんきサロン管理規則

平成26年3月24日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、大河原町世代交流いきいきプラザ条例(平成25年条例第18号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、げんきサロンの管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 条例第5条に規定する利用者が、げんきサロン(以下「サロン」という。)を利用できる時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 条例第6条の規定により、サロンの多目的ホール、会議室及び調理実習室(以下「会議室等」という。)を占有して利用する場合は、午前9時から午後9時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、利用時間を臨時に変更することができる。

(休館日)

第3条 サロンの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、臨時に開館日又は休館日を変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月1日から1月3日まで及び12月28日から12月31日まで

2 条例第6条の規定により、サロンの会議室等を占有して利用する場合は、前項第1号及び第2号に規定する日も開館することができるものとする。

(使用の申請)

第4条 条例第6条の規定により、サロンの会議室等の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書は、使用しようとする日の3月前の月の初日から使用しようとする日の5日前までに提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用の許可等)

第5条 町長は、前条の許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、使用の適否を決定し、使用を許可したときは使用許可書(様式第2号)により、使用を却下したときは、使用却下決定書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(使用許可事項の変更)

第6条 使用の許可を受けた者は、使用許可事項の変更を受けようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとするときは、使用許可変更申請書(様式第4号)に使用許可書を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が認める軽微な事項を変更しようとするときは、この限りでない。

3 町長は、前項の規定により使用許可変更申請書を受理したときは、その適否を決定し、変更の許可をするときは、使用変更許可書(様式第5号)により、変更を却下するときは、使用変更却下決定書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の返還)

第7条 条例第10条ただし書の規定により使用料を返還する場合は、次の各号に掲げる場合とし、返還する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 使用者が天災その他自己の責めによらない理由により使用できない場合 全額

(2) 使用者が使用しようとする期日前日までに使用の取り消しを申し出た場合 5割

(3) 前2号に掲げる割合にかかわらず、冷暖房器具に係る使用料 全額

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、使用料返還請求書(様式第7号)を提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、サロンの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日より施行する。

(平成29年2月28日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平29規則5・全改)

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(平29規則5・全改)

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(令3規則23・一部改正)

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大河原町げんきサロン管理規則

平成26年3月24日 規則第10号

(令和4年1月1日施行)