○大河原町総合計画の策定等に関する条例施行規則
平成25年9月13日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、大河原町総合計画の策定等に関する条例(平成25年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(軽微な変更)
第2条 条例第5条ただし書きに規定する軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する変更とする。
(1) 法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更
(2) 用語、名称等の変更、誤記の訂正その他これらに類する記載事項の修正に伴う変更
(3) 前2号に掲げるもののほか、記載事項の趣旨の変更を伴わない変更
附則
この規則は、公布の日から施行する。