○大河原町総合計画の策定等に関する条例施行規則

平成25年9月13日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、大河原町総合計画の策定等に関する条例(平成25年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(軽微な変更)

第2条 条例第5条ただし書きに規定する軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する変更とする。

(1) 法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更

(2) 用語、名称等の変更、誤記の訂正その他これらに類する記載事項の修正に伴う変更

(3) 前2号に掲げるもののほか、記載事項の趣旨の変更を伴わない変更

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大河原町総合計画の策定等に関する条例施行規則

平成25年9月13日 規則第20号

(平成25年9月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年9月13日 規則第20号