○大河原町総合計画の策定等に関する条例

平成25年9月13日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、総合計画の策定等に関し必要な事項を定めることにより、総合的かつ計画的な町政の運営を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 将来における本町のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針であり、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 町政運営の基本理念及びまちの目指す将来像を示すものをいう。

(3) 基本計画 基本構想を実現するための施策の基本的な方向及び体系を示すものをいう。

(4) 実施計画 基本計画による施策を実現するための具体的な取組みを示すものをいう。

(総合計画の策定)

第3条 町長は、総合的かつ計画的な町政運営を図るため、総合計画を策定するものとする。

2 町長は、基本構想及び基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、町民の意見を十分に反映させるための必要な措置を講ずるものとする。

(総合計画の位置付け等)

第4条 総合計画は、町政運営における最上位の計画とする。

2 町長その他の執行機関が個別の行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図らなければならない。

(議会の議決)

第5条 町長は、基本構想及び基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

(町長の責務)

第6条 町長は、総合計画に定められた政策の着実な実施及びその状況の管理を行わなければならない。

(総合計画の公表)

第7条 町長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大河原町総合計画の策定等に関する条例

平成25年9月13日 条例第11号

(平成25年9月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年9月13日 条例第11号