○大河原町未熟児養育医療給付事業実施要綱
平成25年4月1日
告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(以下「法」という。)第20条及び大河原町母子保健法に基づく低体重児の届け出、養育医療の給付等に関する規則(平成25年規則第12号。以下「規則」という)の規定に基づく養育医療の給付(以下「養育医療給付」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給付対象者)
第2条 養育医療給付の対象者は、大河原町に居住する未熟児(法第6条第6項に定めるものをいう。以下同じ。)で別表に掲げる程度のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めた者とする。
(令6告示53・一部改正)
(実施機関)
第3条 養育医療給付に係る医療は、法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定医療機関」という。)において行うものとする。
(養育医療給付の申請)
第4条 養育医療給付を受けようとする未熟児の保護者(以下「申請者」という。)は、規則第6条に規定する養育医療給付申請書に指定医療機関の医師が作成した養育医療意見書、その他関係書類を添えて、町長に申請するものとする。
2 前項の保護者は、法第6条第4項に定めるものをいう。
(養育医療給付の決定)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査の上、速やかに給付するか否かを決定するものとする。
2 町長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、申請者に規則第7条第2項に規定する養育医療決定通知書及び養育医療券を速やかに交付するとともに当該指定医療機関にその旨を通知するものとする。
3 町長は、養育医療券を交付するときは、その取扱いや費用の負担等についても説明の上交付するものとする。
4 町長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、規則第7条第2項によりその旨を申請者及び当該指定医療機関に通知するものとする。
(養育医療券の継続及び変更)
第6条 養育医療券の有効期間を過ぎて医療を継続する必要のある場合、申請者は当該医療券の有効期間内に養育医療継続の申請を行わなければならない。
2 前項の申請は、規則第6条で規定する養育医療給付申請書に指定医療機関の医師が作成した養育医療意見書で行うものとする。
3 町長は、前項の申請書を受理したときは、医療の継続の要否等を審査し、適当と認められるときは規則第7条の規定に準じて養育医療券を申請者に交付するものとする。
(指定医療機関の変更)
第7条 養育医療券の有効期間内に、やむを得ない理由により他の指定医療機関に転院するときは、転院先の指定医療機関の医師が作成した養育医療意見書及び転院元の指定医療機関の医師の転院を必要とする証明書並びに既に交付を受けている養育医療券を規則第6条で規定する養育医療給付申請書に添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、指定医療機関の変更の要否等を審査し、適当と認められるときは規則第7条の規定に準じて養育医療券を申請者に交付するものとする。
(令6告示53・一部改正)
(記載事項の変更)
第8条 交付された養育医療券の記載事項に変更が生じたときは、申請者は養育医療申請事項変更届(様式第1号)に変更事項が確認できる書類を添えて届出するものとする。
2 町長は、前項の届出書を受理したときは、養育医療券の訂正等必要な措置を講ずるものとする。
(養育医療券の再交付)
第9条 規則第8条による養育医療券の再交付は、養育医療券の右上に「再交付」と朱書きすることとし、3回目以降はその回数も記入することとする。
(養育医療券の返納)
第10条 養育医療の給付を受けている者が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに養育医療券を町長に返還しなければならない。
(1) 養育医療券の有効期間が満了したとき。
(2) 養育医療が終了し、又は中止の決定があったとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 大河原町外に居住地を変更したとき。
(5) その他、養育医療給付を受ける必要がなくなったとき。
(移送等)
第11条 移送は、指定医療機関への入院又医師が特に必要と認めた場合に限り、その経路について必要とする最小限度の実費について支給承認するものとする。なお、移送に際し、付添いの必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても対象とする。
(診療報酬)
第12条 町は指定医療機関に対して支払う診療報酬の審査及び支払に関する事務について、宮城県社会保険診療報酬支払基金及び宮城県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。
(費用の徴収)
第13条 町長は、法第21条の4第1項の規定に基づき、法第20条の規定による措置に要した費用の全部又は一部を当該措置を受けた未熟児又はその扶養義務者(当該未熟児の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に当該未熟児を扶養している者のうち、民法第877条第1項に規定する父母等の直系血族及び兄弟姉妹並びに同条第2項の規定により裁判所が扶養義務を負わせた叔父等の3親等内の親族をいう。以下同じ。)から徴収する。
2 前項の額は、当該未熟児及び扶養義務者全ての者の市町村民税額等に応じて、月額によって決定するものとし、その徴収月額は、未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱別表1の徴収基準額表に定める徴収基準月額により算定した額とする。ただし、その額が本町の支弁した額を超えるときは、本町の支弁した額とする。
(令3告示26・令3告示86・一部改正)
(徴収月額の変更)
第14条 申請者は、徴収月額の変更に関する事由が生じたとき又は医療券の有効期間内に7月1日を経過したときは、規則第6条(2)及び(3)に掲げる書類を町長へ提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により提出された書類により、変更に関する事由が生じた日の属する月の翌月(当該変更が生じた日が月の初日である場合はその月)分からの徴収月額を再認定するものとする。
(徴収月額の減免)
第15条 災害等による所得の著しい減少又は支出の著しい増加がある場合には、認定した徴収月額の全部又は一部を減免することができる。
(代理受領)
第16条 町長は、申請者が納付すべき徴収月額に係る医療費助成(大河原町子ども医療費の助成に関する条例(平成16年条例第14号)第4条の規定による医療費の助成をいう。以下同じ。)の申請及び当該申請に係る医療費助成の受領に関する一切の権限を町長に委任した場合は、当該医療費助成のうち相当額を代理受領し、当該徴収月額に充当することができる。
(令6告示53・追加)
(医療保険各法等の関連)
第17条 当該未熟児が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先し、養育医療の給付は、いわゆる自己負担額分を対象とする。
(令6告示53・旧第16条繰下・一部改正)
(市町村単独医療費助成の関連)
第18条 養育医療の給付と町が単独で行っている医療費助成との関連は、養育医療の給付が優先する。
(令6告示53・追加)
(台帳の整備)
第19条 町長は、給付の状況を明確にするため、養育医療給付台帳(様式第8号)を備え付け、その状況を明らかにしておくものとする。
(令6告示53・旧第17条繰下・一部改正)
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第26号)
この告示は、令和3年3月17日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月1日告示第86号)
この告示は、令和3年9月2日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第53号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令6告示53・旧別表1・一部改正)
1 出生時体重が2,000g以下のもの。 | |
2 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの。 | |
(1)一般状態 | ア 運動不安、けいれんがあるもの。 イ 運動が異常に少ないもの。 |
(2)体温 | 摂氏34度以下のもの。 |
(3)呼吸器循環器系 | ア 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの。 イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの。 ウ 出血傾向の強いもの。 |
(4)消化器系 | ア 生後24時間以上排便のないもの。 イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの。 ウ 出血吐物又は血性便のあるもの。 |
(5)黄疸 | 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの。 |
(令6告示53・追加)
(令6告示53・追加)
(令6告示53・追加)
(令6告示53・追加)
(令6告示53・追加)
(令6告示53・追加)
(令6告示53・追加)
(令6告示53・追加)