○大河原町診療報酬明細書等の開示に係る事務取扱要領
平成25年4月1日
告示第33号
(目的)
第1条 この要領は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び大河原町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)の規定に基づき、大河原町国民健康保険の診療報酬明細書又は調剤報酬明細書、訪問看護療養費明細書若しくは柔道整復施術療養費支給申請書(以下「レセプト等」という。)の開示請求があった場合における事務取扱に関し必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(令5告示31・一部改正)
(開示対象レセプト等の範囲)
第2条 開示の対象は過去5年分の開示請求者本人のレセプト等とする。ただし、遺族からの開示請求は個々の実情に応じ可能な範囲において開示するものとする。
(開示請求者の範囲)
第3条 個人情報の保護を図る観点から、次に掲げる者(以下「被保険者等」という。)に限り開示の請求を行うことができるものとする。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に定める被保険者本人又は被保険者であった者(以下「被保険者」という。)
(2) 被保険者が未成年者又は成年被後見人の場合にあっては法定代理人
(3) 被保険者からレセプト等の開示請求に関する委任を受けた任意の代理人
(令5告示31・一部改正)
(被保険者等からの開示請求に係る書類の受付)
第4条 開示請求は、個人情報(レセプト等)開示請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、被保険者等からの開示請求書の受付にあたっては、請求者本人の確認を厳格に行うとともに、請求者に対し次に掲げる事項を十分説明し理解を求めなければならない。
(1) 請求者の本人確認の必要性
(2) 保険医療機関等に対する事前確認の必要性
(3) 保険医療機関等が開示に同意しなかった場合は開示できない旨
(4) 開示請求のあったレセプト等が存在しなかった場合は開示できない旨
(5) 診療内容に係る照会には対応できない旨
(6) 交付の方法について
(7) 開示請求から交付までの所要日数について
(8) 開示請求に必要な書類について
(9) 郵送料及びその他の費用がかかる旨
(10) 苦情の対応窓口について
3 開示請求を行う場合の本人確認は、次の定めによるものとする。
(1) 請求者本人の確認は、大河原町証明書交付事務等における本人確認事務取扱要綱(平成20年告示第60号)第3条に掲げる書類の有効な原本の提示により行い、その写しの提出を求めるものとする。
4 開示請求書の受理にあたっては、前項の規定による確認を行うとともに請求書の記載内容を確認し、受付印押印のうえ請求者に対しその控えを交付するものとする。
5 レセプト等の開示にあたっては、次の定めにより開示の可否を確認しなければならない。
(2) 保険医療機関等が開示可否を判断するにあたっては、請求者本人の診療上の支障が生じない場合は「可」、診療上の支障を生じる部分を伏して開示する場合は当該部分を示して「一部可」とし、診療上支障を生じる場合は「不可」とする。
6 前項の規定による保険医療機関等からの回答があった場合は、次に定めるところにより開示の可否を決定するものとする。
(1) 開示の可否は、保険医療機関等からの回答により決定する。
(2) 前項による照会に対し回答期限内に回答がない場合は、可能な手段により開示の可否を確認しなければならない。ただし、可能な限りを尽くしてもなお不明な場合には開示とする。
(3) 保険医療機関等の廃止により前項による照会ができない場合は開示とする。
(4) 保険医療機関等の移転により所在が不明な場合には、可能な手段により開示の可否を確認しなければならない。ただし、可能な限りを尽くしてもなお不明な場合には開示とする。
(1) 開示を行う場合には、前条第3項の例により本人、法定代理人、任意の代理人の確認を行う。
(2) 当該レセプト等の写しを交付する場合には写しの交付請求書に署名を求め、当該レセプト等の写し交付日を記載するものとする。
(3) 当該レセプト等の写しを郵送により交付する場合には、当該レセプト等の写しの交付日を記載し開示請求者宛、簡易書留で送付するものとする。
(4) 簡易書留が送達不能で返戻された場合で、返戻の日から起算して一か月を経過してもなお連絡がない場合には、当該決定を破棄するものとする。
8 不開示を決定した場合は、レセプト等の不開示について(様式第6号)により開示請求者に通知するものとする。
9 開示請求レセプト等の存在が確認できない場合は、レセプト等の不存在について(様式第7号)により開示請求者に通知するものとする。
(開示可否決定通知までの処理日数)
第5条 開示可否決定通知は、開示請求を受理した日から1月以内に行うものとする。ただし、開示決定までに更に期間を要する場合には、開示請求者に対しレセプト等の開示請求決定遅延通知(様式第9号)により通知するものとする。
(平30告示52・一部改正、令5告示49・旧第6条繰上)
(レセプト等開示請求受付処理)
第6条 開示請求書の受理から開示可否決定までに至る経過は、レセプト等の開示請求受付処理簿(様式第9号)に記載して行うものとする。
(令5告示49・旧第7条繰上・一部改正)
(関係書類の整理保管)
第7条 レセプト等開示請求に係る一連の書類は、受付毎に整理し保管するものとする。
(令5告示49・旧第8条繰上)
(保存年限)
第8条 レセプト等開示請求に係る一連の書類の保存年限は、その開示請求が完結した日から起算して5年とする。
(令5告示49・旧第9条繰上)
(費用の徴収)
第9条 第4条第7項によるレセプト等の写しを交付する場合には、作成費用として写し1枚につき10円を徴収する。
2 第4条第7項第3号による郵送による交付を希望した場合には、簡易書留に係る費用を徴収する。
(令5告示49・旧第10条繰上)
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(令5告示49・旧第11条繰上)
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第52号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月21日告示第41号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日告示第31号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月14日告示第49号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
診療報酬明細書等の開示に係る事務取扱要領関係様式集
(令5告示49・一部改正)
(令5告示49・全改)
(平30告示52・一部改正)
(平30告示52・一部改正)
(平30告示52・一部改正)
(平30告示52・一部改正)
(平30告示52・一部改正)
(令5告示49・全改)
(令5告示49・全改)