○大河原町難聴児補聴器購入助成事業実施要綱

平成25年2月28日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない、聴力レベルが軽度及び中等度の児童(以下「難聴児」という。)に対し、補聴器購入費用の一部を助成することにより、難聴児を養育する保護者の負担軽減とともに、難聴児の脳の発達や言語の早期習得を促進し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象児童)

第2条 助成の対象となる児童(以下「対象児」という。)は、大河原町に住所を有し、申請時に満18歳未満の児童であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 両耳の平均聴力レベルが30dB以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。

(2) 補聴器の装用により、脳の発達や言語の早期習得等に一定の効果が期待できると医師が判断していること。

(平26告示35・一部改正)

(助成対象からの除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、助成対象としない。

(1) 助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までにあってはその前年度)における対象児又は対象児の属する世帯の他の世帯員で市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合

(2) 過去に交付決定を受けたことのある対象児の補聴器更新にあっては、前回の交付決定から耐用年数である5年を経過していない場合(災害等当該対象児の責任に拠らない事情により亡失・毀損したと認められる場合を除く。)

(助成金の算定基礎及び助成額)

第4条 この助成金の算定基礎となる額は、対象児が補聴器購入又は更新に要する経費若しくはイヤモールド交換に要する経費(以下「購入費等」という。)として町長が必要と認める額と別表に掲げる額の100分の104.8に相当する額(以下「基準価格」という。)とを比較して少ない方の額とする。

2 算定基礎とする補聴器の数は、片側装用を原則とするが、教育・生活上両耳への装用が特に必要と町長が認めた場合は、両側に装用とすることができる。その場合の助成金の算定基礎となる額は、それぞれの耳に係る購入費等として町長が必要と認める額と基準価格とを比較して少ない方の額の合計額とする。

3 助成金の交付額は、前2項に定める額の3分の2(1,000円未満切捨て)とする。

(平26告示35・一部改正)

(交付申請)

第5条 助成金の支給を受けようとする対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の医師又は身体障害者福祉法(平成24年法律第283号)第15条第1項の規定による知事が定める医師が、当該対象児の聴力検査を実施した上で作成した難聴児補聴器購入助成金交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 前号の意見書に基づき補聴器販売事業者(以下「事業者」という。)が作成した見積書(以下「見積書」という。)

2 前項の規定にかかわらず、前項の申請に係る購入費等がイヤモールド交換に要する経費のみの場合、意見書の添付を要さず、かつ、見積書については意見書に基づき作成することを要さない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは申請書の内容について審査し、助成金交付を行うことを決定した場合は難聴児補聴器購入助成金交付決定通知書(様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)を、却下することを決定した場合は難聴児補聴器購入助成金交付申請却下通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(補聴器の購入)

第7条 交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定後速やかに第5条第1項第2号の見積書を作成した事業者から補聴器を購入するものとする。

2 交付決定者は、補聴器の購入に係る経費のすべてを支払い、販売額から交付決定額を差し引いた金額を負担しなければならない。

(助成金の請求)

第8条 交付決定者は、補聴器購入後速やかに、難聴児補聴器助成金請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)に領収書を添付の上、町長へ請求するものとする。

2 町長は、前項の請求内容を審査し、適当と認めるときはその請求額を支払うものとする。

(代理受領による給付券の交付)

第9条 町長は、第6条の規定により交付決定を受けた交付決定者の利便性を考慮し、交付決定者に助成する額を限度として、交付決定者の代わりに事業者に助成金を支払うことができる。この場合、第6条の交付決定通知書とともに、難聴児補聴器給付券(様式第6号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

(代理受領による補聴器の受領)

第10条 交付決定者は、交付決定後速やかに、第5条第1項第2号の見積書を作成した事業者に給付券を提示し、補聴器を受領するものとする。

2 交付決定者は、事業者が給付に要した経費から交付決定額を差し引いた額を負担しなければならない。

(代理受領による助成金の請求)

第11条 補聴器を給付した事業者は、給付後速やかに、給付に要した金額から交付決定者が負担すべき額を差し引いた額について、請求書に給付券を添付の上、町長へ請求するものとする。

2 町長は前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその請求額を支払うものとする。

(補聴器の管理)

第12条 交付決定者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

2 町長は、交付決定者が前項の規定に違反した場合には、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第13条 町長は、補聴器購入助成金の交付に当たり、難聴児補聴器購入費助成台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日告示第35号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第19号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年1月1日告示第120号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

(平28告示19・一部改正)

補聴器の種類

1個当たりの基準価格

基準価格に含まれるもの

ポケット型

34,200円

補聴器本体(電池を含む。)

(注)イヤモールドを必要とする場合は、左記価格に9,000円を加える。

(注)ダンパー入りフックとした場合は、左記価格に260円を加える。

耳かけ型

43,900円

耳あな型(レディメイド)

87,000円

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100円

補聴器本体(電池を含む。)、骨導レシーバー、ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

120,000円

補聴器本体(電池を含む。)

(注)平面レンズを必要とする場合は、左記価格に1枚につき3,600円を加える。

FM型受信機

80,000円


FM型用ワイヤレスマイク

98,000円

1台(充電池を含む)のみ。

オーディオシュー

5,000円


イヤモールド交換

9,000円


(令4告示120・一部改正)

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(平26告示35・一部改正)

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大河原町難聴児補聴器購入助成事業実施要綱

平成25年2月28日 告示第8号

(令和4年1月1日施行)