○大河原町母子保健法に基づく低体重児の届け出、養育医療の給付等に関する規則
平成25年3月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(妊娠の届出)
第2条 法第15条による妊娠の届出は、妊娠届出書(様式第1号)によるものとする。
(母子健康手帳の交付)
第3条 町長は、法第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付を受けた者が2人以上の子を出産し、又は出産の予定があるときは、その子の数に応じ、母子健康手帳を追加して交付するものとする。
3 町長は、出産後に母子健康手帳の交付の申請があったときは、母子健康手帳出産後交付申請書(様式第3号)により母子健康手帳を交付するものとする。
4 町長は、母子健康手帳を破損し、汚損し、又は紛失した者から母子健康手帳の再交付の申請があったときは、再交付申請書(様式第4号)により、母子健康手帳を交付するものとする。
(低体重児の届出)
第4条 法第18条の規定による低体重児の届出は、出生連絡票(様式第5号)により行うものとする。
(未熟児訪問)
第5条 町長は、法第6条第6項の未熟児に対し養育上必要があると認めるときは、法第19条第1項による未熟児の訪問指導を行うものとする。
(1) 指定医療機関の医師が作成した養育医療意見書(様式第7号)
(2) 世帯調書(様式第8号)
(3) 前2号に掲げる書類のほか法第21条の4第1項の規定による費用の徴収のため町長が必要と認める書類
(平29規則19・一部改正)
(養育医療の給付決定)
第7条 町長は、前条による申請書を受理したときは、速やかに提出書類の内容を審査するとともに、養育療養の給付に関し可否を決定するものとする。
(養育医療券の再交付)
第8条 養育医療券の交付を受けた者が養育医療券を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、養育医療券再交付申請書(様式第11号)を町長に提出し、再交付を申請することができる。
(移送費の支給申請)
第9条 法第20条第1項に規定する養育医療の給付に代えて当該養育医療に要する費用(移送に要する費用に限る。)の支給を受けようとする者は、移送承認申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(令3規則6・旧第11条繰上・一部改正)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
(令3規則6・旧第12条繰上)
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年6月1日から適用する。
附則(平成29年10月26日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第6号)
この規則は、令和3年3月17日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第10条関係)
(平29規則19・一部改正、令3規則6・旧別表2・一部改正)
様式 略