○大河原町公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例

平成24年12月17日

条例第35号

(趣旨)

第1条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第7条第2項に基づき、大河原町の設置する公共下水道の構造及び維持管理の技術上の基準については、法その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(4) 管理者 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。

(令元条例29・一部改正)

(排水施設の構造の技術上の基準)

第3条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次の各号のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が別に定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他地下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の管理者が別に定める措置を講ずるものとする。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者が別に定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激に変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。

(令元条例29・一部改正)

(適用除外)

第4条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(令元条例29・一部改正)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に際し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令元条例29・追加)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大河原町公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例

平成24年12月17日 条例第35号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 公共下水道事業
沿革情報
平成24年12月17日 条例第35号
令和元年12月18日 条例第29号