○大河原町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成24年9月14日

規則第17号

(課税免除の申請等)

第2条 条例第3条第1項に規定する申請書は、大河原町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)とする。

2 条例第3条第2項に規定する通知書は、大河原町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除決定通知書(様式第2号)とする。

3 町長は、条例第4条第1項の規定により当該免除の取り消しを行う場合は課税免除取消通知書(様式第3号)に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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大河原町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成24年9月14日 規則第17号

(平成24年9月14日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成24年9月14日 規則第17号