○大河原町運転免許自主返納支援事業実施要綱

平成24年3月16日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、運転に不安を持つ者の運転免許の自主返納を支援することにより、日常生活の利便性の向上を図るとともに、町民の移動手段を自家用車から公共交通へと変換することを促し、もって交通事故の減少及び公共交通の利用促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、全ての免許の取り消しを申請し、運転免許証を返納することをいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、自主返納をした者であって、自主返納時及び第5条の規定による申請時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記載されている者とする。

(平24告示55・一部改正)

(事業の内容)

第4条 町は、前条の対象者に対し、次に掲げる各号のいずれかを交付するものとする。

(1) 大河原町デマンド型乗合タクシー利用券(以下「デマンド利用券」という。) 18,000円分

(2) タクシーチケットサービス株式会社が発行する共通自動車乗車券(以下「タクシー乗車券」という。) 15,000円分

2 前項の交付は、対象者1人につき1回限りとする。

(平30告示62・一部改正)

(申請の方法)

第5条 この事業による支援を受けようとする者は、運転免許自主返納支援事業申請書(様式第1号)に運転経歴証明書等の写しを添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は運転経歴証明書等に記載された取消日から起算して、1年以内に行わなければならない。

(支援の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、支援の可否を決定しなければならない。

2 町長は、支援の可否を決定したときは、その旨を運転免許自主返納支援事業決定通知書(様式第2号)又は運転免許自主返納支援事業却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

3 支援が決定し、第4条第1項の規定によりデマンド利用券又はタクシー乗車券を交付したときは、運転免許自主返納者支援台帳(様式第4号)に必要事項を記入するものとする。

(平30告示62・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の規定は、平成24年4月1日以後に自主返納した者から適用する。

(平成24年6月15日告示第55号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年4月24日告示第62号)

この告示は、平成30年5月1日から施行する。

(令和4年1月1日告示第116号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平30告示62・全改、令4告示116・一部改正)

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(平30告示62・全改)

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(平30告示62・全改)

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(平30告示62・追加)

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大河原町運転免許自主返納支援事業実施要綱

平成24年3月16日 告示第27号

(令和4年1月1日施行)