○大河原町議会全員協議会規程

平成23年12月6日

議会告示第2号

(目的)

第1条 この訓令は、大河原町議会会議規則(平成3年議会規則第1号)第118条第3項に基づき、全員協議会(以下「全協」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 議長は町政の課題等特定の議題を定め、議員の意見を聴き又は自由にその意思を発表させるため、次に掲げる会議を開催する。

(1) 町長等からの申し出があり必要と認めた会議

(2) 議案の審議に関する会議(以下「議案説明会」という。)

(3) 前2号に掲げるほか特に必要と認めた会議

(構成員)

第3条 全協は、議員全員をもって構成する。

(会議)

第4条 全協は、議長が招集し、会議を主宰する。

2 議長に事故あるときは、副議長がその職務を行う。

3 議長の職務を行うものがいないときは、議会事務局長が会議を招集し、年長の議員が会議を主宰する。

4 全協は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことができない。

5 会議は、協議する事項について議員同士の自由な意見を聴取するものとし、結論を導かない。

(会議の請求)

第5条 町長は、議会に対する説明、報告等を行うため、全協の開催を開催日前10日前までに請求することができる。ただし、緊急を要する議案がある場合については、この限りでない。

(出席要求)

第6条 議長が必要と認める場合には、説明のため議員以外の者の出席を求めることができる。

(議案説明会)

第7条 第2条第2号に規定する議案説明会は、議案の趣旨及び事業内容を理解し、議論の活発化を図るために開催する。

(事前審議の禁止)

第8条 議員は、議会に提案される議案に対して事前審議となる恐れのある質疑をしてはならない。ただし、提案説明の確認のための質疑は、この限りでない。

(会議の公開)

第9条 全協は、これを公開する。

2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命じることができる。

(記録)

第10条 議長は、職員をして会議の概要等必要な事項を記載した記録を作成させなければならない。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、全協の運営に関し必要な事項は、議長が定める。

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

大河原町議会全員協議会規程

平成23年12月6日 議会告示第2号

(平成24年1月1日施行)