○大河原町地域経済牽引事業を促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成23年9月21日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、大河原町地域経済牽引事業を促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成23年大河原町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30規則11・一部改正)
(1) 個人の納税義務者
ア 課税免除の適用を受ける土地又は家屋若しくは構築物の平面図等及び取得価格を明らかにする書類の写し
イ 所得税法(昭和40年法律第33号)第143条の規定により提出する青色申告書に添付した減価償却資産の明細書の写し
ウ その他町長が必要と認める書類
(2) 法人の納税義務者
ア 課税免除の適用を受ける土地又は家屋若しくは構築物の平面図等及び取得価格を明らかにする書類の写し
イ 法人税法(昭和40年法律第34号)第121条第1項の規定により提出する青色申告書に添付した減価償却資産の明細書の写し
ウ その他町長が必要と認める書類
(書類の提出)
第5条 この規則の規定により提出する書類は、正副2部とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大河原町地域経済牽引事業の促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定は、平成29年7月31日から適用する。
(平30規則11・一部改正)
(平30規則11・一部改正)
(平30規則11・一部改正)