○大河原町地域公共交通協議会の設置に関する規則

平成23年5月20日

規則第16号

(設置)

第1条 大河原町における町民の生活に必要な交通手段の確保を図り、本町の実情に即した公共交通に関する総合的な計画の策定及び利便性・経済性の高い公共交通システムの構築について協議するとともに、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づく地域公共交通会議として町民への輸送サービスの向上を図るため、地域公共交通協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 本町における地域公共交通のあり方及び利便の向上に関すること。

(2) 本町における生活交通及び移動手段を確保するための総合的な地域公共交通に係る計画の策定に関すること。

(3) 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第9条の2に規定する地域公共交通会議として、本町の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃及び料金に関すること。

(4) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。

(5) その他協議会が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者を委員とし、委員30人以内で組織する。

(1) 町長又は町長の指名する者

(2) 町民又は利用者を代表する者

(3) 関係する公共交通事業者の代表者

(4) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の代表者

(5) 国及び県の関係行政機関の職員

(6) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年とし、再任を妨げない。

2 欠員により新たに委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

(協議会の運営)

第5条 協議会に会長を置き、第3条第1号に規定する者を充てる。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

4 会議は、原則として公開とする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、政策企画課において処理する。

(令5規則14・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。

この規則は、平成23年5月20日から施行する。

(令和5年3月20日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大河原町地域公共交通協議会の設置に関する規則

平成23年5月20日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年5月20日 規則第16号
令和5年3月20日 規則第14号