○大河原町地域担当職員制度推進委員会設置要綱
平成23年1月12日
訓令第2号
(設置)
第1条 住民と行政による協働のまちづくりの推進と庁内組織の横断的な連携を図るため地域担当職員制度推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 地域担当職員制度の推進及び強化に関すること
(2) 住民生活に重要な情報の提供に関すること
(3) 地域担当職員チームから報告された地域課題の整理と検討
(4) その他目的達成に必要な事項
(構成)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で構成する。
2 委員長は、副町長とし、副委員長に総務課長をもって充てる。
3 委員は、第5条に規定する地域担当職員チームの主任とする。
(会議)
第4条 会議は委員長が必要に応じて招集し、議長となる。
(地域担当職員チーム)
第5条 地域への情報提供や活動支援などを行うため、地域担当職員で構成する地域担当職員チームを設置する。
2 地域担当職員チームは、地域担当職員の割り振られた区域ごとに設定する。
3 その他必要な事項については、地域担当職員制度実施要綱の定めによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。