○大河原町地域担当職員制度実施要綱

平成23年1月12日

告示第3号

(目的)

第1条 住民の参加と住民と行政による協働のまちづくりを推進するため、各区会に地域担当職員(以下「担当職員」という。)を配置し、住民と行政がより身近な存在として、これまで以上に話し合う機会を設け、地域の課題解決に協働で取り組むことにより、地域自治の高い地域づくりの実現を目指すことを目的とする。

(担当職員の配置等)

第2条 前条の目的を達成するため、町長が任命する担当職員を各区会に配置する。

2 担当職員は、各区会に3名以内で配置する。

3 担当職員として主任及び担当員を置き、主任には管理職をもって充てる。

4 担当職員の任命期間は、2年間とし、再任を妨げない。

(担当職員の業務)

第3条 担当職員は、区会と連携し、次の各号に掲げる業務に積極的に取り組むものとする。

(1) 地域が行う活動の相談及び必要な助言を行う。

(2) 地域の情報収集及び諸課題の把握に努める。

(3) 行政の情報提供に努める。

(4) その他、目的達成のために必要な事項

2 担当職員の主任は、前項に規定する業務を遂行したときは、別紙様式1により副町長に報告するものとする。

(運営)

第4条 前条の職務の執行に際しての指揮監督は、大河原町行政組織規則(平成18年規則第2号)第18条の規定にかかわらず、それぞれの上位責任者があたるものとする。ただし、時間外勤務については、事務決裁規程(昭和51年訓令第1号)の定めるところによる。

(会議)

第5条 第3条により報告のあった事項について必要があるときは、地域担当職員制度推進委員会(以下「委員会」という。)で検討する。

(地域担当職員チーム)

第6条 公平で効率的な情報提供を行うため、原則として区で構成する区域ごとに地域担当職員チーム(以下「地域担当チームという。」)を設置する。

2 担当職員の主任は地域担当チームのリーダーとして、担当区会との調整並びに地域担当チーム内の円滑な運営及び庁内における委員会等の調整を担うものとする。

(要望事項等の処理)

第7条 区会からの要望、照会及び相談事項等については、担当職員が回答できるものは担当職員が回答し、担当課から回答が必要なものについては別紙様式2により関係課長等に処理を求める。

2 関係各課長は、軽微なもの及び緊急を要するものなどについては、直接、当該区会に回答するものとし、その他については処理結果を別紙様式3により担当主任へ通知し、通知を受けた担当主任は区会に回答するものとする。ただし、担当課において処理することが困難な事項については、委員会において協議検討し回答するものとする。

(庶務)

第8条 担当職員の庶務は、総務課において処理する。

(要綱の見直し)

第9条 この要綱は3年毎に見直しを行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

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大河原町地域担当職員制度実施要綱

平成23年1月12日 告示第3号

(平成23年4月1日施行)