○大河原町町道認定の基準に関する要綱
平成22年12月10日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この告示は、大河原町が新設改良する道路(都市計画法(昭和43年法律第100号)及び土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づき、道路管理者と協議の上施工された道路を含む。)以外の道路を、所有者からの寄付等により町道として認定する場合の一般的な基準及び手続き等を定めるものとする。
(平25告示14・一部改正)
(認定の基準)
第2条 町道に認定する場合は、次に掲げる基準を満たさなければならない。ただし、公共施設に通じる道路など、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 道路の有効幅員(道路境界線と反対側の道路境界線とを結んだ部分から側溝、法敷、擁壁及び縁石を除いたものをいう。以下同じ。)が4メートル以上確保され、道路延長が50メートル以上であること。
(2) 道路の起点及び終点が、国道又は県道若しくは町道のいずれかに連絡する道路であること。
(3) 道路の構造は、次の条件を満たすものであること。
ア 大河原町町道の構造の技術的基準を定める条例(平成25年条例第2号)に適合するものであること。
イ 有蓋側溝が両側に設置されており、流末処理がされていること。
ウ 路面舗装はアスファルト又はコンクリート舗装が完了しており、交通に支障がない道路であること。
エ 曲線半径が著しく短くないこと。
オ 縦断勾配が著しく急でないこと。
(平25告示14・一部改正)
(認定の手続等)
第3条 町道に認定する場合の手続等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 道路用地又は道路に附属する施設若しくは工作物が、町に所有権の移転ができるものであること。
(2) 道路用地に所有権以外の権利が設定されているときは、速やかに抹消登記を行い、公租公課がある場合は、速やかに完納し正常に復すること。
(3) 道路用地には必要箇所に永久境界杭を設置し、境界を判然とさせるとともに、当該路線の実測平面図、道路の附属施設及び工作物表示図を作成し、隣接土地所有者から境界に異議のない旨の承諾を図面上に署名押印し、提出すること。
(平25告示14・一部改正)
附則
この告示は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月12日告示第14号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。