○大河原町協働のまちづくり事業交付金交付要綱
平成18年3月2日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民により自主的に結成され、日常的に活動を行っている自治組織(以下「区会」という。)が、地域の身近な課題に自主的に取り組むことを促し、もって住民参加による協働のまちづくりを推進することを目的として、町が大河原町協働のまちづくり事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 交付金の交付対象は、大河原町区長等に関する規則第3条第2項で定める区(以下「区」という。)に居住する住民がそれぞれ組織する区会とする。ただし、2以上の区により1区会が組織されている場合は、1区会とする。
(交付対象事業)
第3条 交付金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 自主防災組織の設立及び運営などの防災対策事業
(2) 通学路の安全確保及び防犯団体への助成などの防犯対策事業
(3) ごみ集積所の管理及び公園の清掃などの環境衛生及び環境美化事業
(4) 区会活動の活性化及び向上に資する事業
(5) 敬老事業に係る経費及び区会が支給する敬老記念品
(6) 住民の福祉及び連帯感向上のために区会主催で行う各種事業
(平22告示99・令5告示71・一部改正)
(平22告示99・令5告示71・一部改正)
(交付金の交付申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする区会は、協働のまちづくり事業交付金交付申請書(様式第1号)により毎年5月末日までに町長に申請するものとする。
(令5告示71・一部改正)
(令5告示71・一部改正)
(交付の時期)
第7条 町長は、交付金を毎年6月末までに、各区会に対し交付するものとする。
(実施報告)
第8条 交付金の交付を受けた区会は、交付金の交付に係る会計年度が終了したときは、速やかに協働のまちづくり事業実施報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(令5告示71・一部改正)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(令2告示98・旧附則・一部改正)
(令和2年度新型コロナウイルス感染症対策臨時交付金)
2 新型コロナウイルス感染症の地域における予防対策のため、令和2年度に限り令和2年度新型コロナウイルス感染症対策臨時交付金(以下「臨時交付金」という。)を交付する。
(令2告示98・追加)
3 臨時交付金の交付金額は、次の表に定める額とする。この場合において、1,000円未満の額は切り捨てるものとする。
区分 | 交付金額 |
世帯数が200世帯以下の行政区 | 100,000円 |
世帯数が200世帯を超える行政区 | (世帯数-200)×300+100,000円 |
(令2告示98・追加)
(令2告示98・追加)
附則(平成22年12月17日告示第99号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月10日告示第98号)
この告示は、令和2年7月10日から施行する。
附則(令和4年1月1日告示第116号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年7月28日告示第71号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(大河原町地区敬老事業費補助金交付要綱の廃止)
2 大河原町地区敬老事業費補助金交付要綱(平成17年3月31日告示第29号)は、廃止する。
附則(令和6年5月1日告示第62号)
この告示は、令和6年5月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
(平22告示99・令5告示71・令6告示62・一部改正)
区会世帯数区分 | 交付金額 | 算定基準 |
30世帯以下 | 50,000円 | 交付する年の4月1日現在の広報等を配布する世帯数 |
31世帯以上50世帯以下 | 55,000円 | |
51世帯以上100世帯以下 | 60,000円 | |
101世帯以上200世帯以下 | 65,000円 | |
201世帯以上300世帯以下 | 70,000円 | |
301世帯以上400世帯以下 | 80,000円 | |
401世帯以上500世帯以下 | 90,000円 | |
501世帯以上 | 100,000円 |
別表2(第4条関係)
(平22告示99・追加、令5告示71・一部改正)
区会の班数による区分 | 交付金額 | 算定基準 |
1班あたり | 8,000円 | 交付する年の4月1日現在の広報等を配布する班数 |
別表3(第4条関係)
(令5告示71・追加)
区分 | 交付金額 | 算定基準 |
敬老事業 | 1人あたり3,000円 | 毎年1月1日から12月31日までに77歳以上かつ4月1日現在において大河原町に住所を有する者 |
(令5告示71・全改)
(令5告示71・全改)
(令5告示71・全改)