○大河原町重度障害者タクシー利用助成事業実施要綱
平成22年6月30日
告示第59号
(目的)
第1条 この要綱は、児童を含め、重度の障害を有する者(以下「障害者等」という。)の積極的な社会参加と生活圏の拡大を図るため、タクシー利用助成事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定め、もって障害者等の利便性の向上と福祉の増進に資することを目的とする。
(令元告示55・一部改正)
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級及び2級並びに3級(心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害を有する者に限る。)に該当する者
(2) 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)の規定による療育手帳Aの交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号以下「精障法」という。)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が精障法施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級及び2級に該当する者
(令元告示55・一部改正)
(助成の内容)
第3条 町長は、障害者等がタクシーを利用したときの料金の一部を助成する。
2 前項の助成は、町長が発行する助成券を障害者等に交付することにより行う。
3 助成券は1枚につき500円とする。
(令元告示55・一部改正)
2 前項の規定により交付する助成券は、月4枚とし、申請日の属する月から当該年度分を一括交付するものとする。
3 助成券の有効期限は、当該年度の末日までとする。
4 助成券を紛失したときは再交付しないものとする。
(令元告示55・一部改正)
2 利用者が1回の乗車で使用できる助成券の枚数は、1枚とする。
3 利用者は、タクシーの利用料金と助成券によって助成する額との差額を負担するものとする。
(不正使用の禁止)
第7条 利用者は、助成券を他人に譲渡若しくは貸与等、不正に使用してはならない。
(助成の取消等)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により、助成券を習得し、又は使用した者があるときは、助成の決定を取り消すとともに、すでに助成を行った金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、第三者の行為による場合を除く。
(1) 氏名又は町内での異動により住所に変更があったとき
(2) 利用者が死亡若しくは町外へ転出したとき
(3) 障害の程度が第2条に定める等級に該当しなくなったとき
(4) その他の理由により助成券が不要になったとき
(令元告示55・一部改正)
(委託事業者)
第10条 第6条に規定する「タクシー」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する一般乗用旅客自動車運送事業を大河原町で営業する事業者で、町長と契約を締結した事業者とする。
(助成券の精算)
第11条 委託を受けた事業者(以下「受託事業者」という。)は、運行した翌月の10日までに、大河原町重度障害者タクシー利用助成金請求書(様式第5号)に前月に受領した助成券を添えて、町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該受託事業者に支払うものとする。
(令元告示55・一部改正)
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第52号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月10日告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式第1号、様式第3号及び様式第5号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和4年1月1日告示第120号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平30告示52・令元告示55・一部改正)
(令元告示55・令4告示120・一部改正)
(令元告示55・一部改正)
(令元告示55・令4告示120・一部改正)
(令元告示55・一部改正)