○大河原町子育て支援センター事業実施規則

平成22年3月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭等に対する育児不安についての相談指導、子育てサークル等への支援等を実施することにより、地域の子育て家庭に対する育児支援を行うことを目的とする。

(実施場所)

第2条 この事業は大河原町大谷字末広50番地1、大河原町子育て支援センター(以下「センター」という。)内において実施する。

(平23規則8・平26規則8・一部改正)

(職員)

第3条 このセンターに所長及び保育士資格を有する職員を置き、所長には、大河原町世代交流いきいきプラザ館長をもって充てる。

(平29規則13・一部改正)

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 育児不安等についての相談・指導

(2) 子育てサークル等の育成、支援及びネットワークづくり

(3) 子育てに関する広報活動

(4) ファミリー・サポート・センター事業

(5) 一時預かり事業

(6) その他の必要な事業

(平29規則13・令5規則9・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めのない事項については、別に定める。

(平29規則24・旧第6条繰上)

この規則は、平成22年3月3日から施行する。

(平成23年3月7日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日規則第24号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和5年3月14日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大河原町子育て支援センター事業実施規則

平成22年3月1日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年3月1日 規則第1号
平成23年3月7日 規則第8号
平成26年3月24日 規則第8号
平成29年3月29日 規則第13号
平成29年12月28日 規則第24号
令和5年3月14日 規則第9号