○大河原町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成21年6月19日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項の規定に基づき小児慢性特定疾病に係る医療費の支給認定を受けて在宅で療養する児童等(以下「小児慢性特定疾病児童等」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。

(平30告示2・一部改正)

(用具の種目、基準額及び給付の対象者)

第2条 この事業の給付の対象とする用具の種目及び基準額は、別表第1の「種目」欄及び「基準額」欄に掲げるものとし、その用具の給付の対象者は、大河原町に住所を有し、同表の「対象者」欄に掲げる小児慢性特定疾病児童等のうち、町長が真に必要と認めた者とする。ただし、小児慢性特定疾病に係る施策以外の児童福祉法による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者に限る。

(平25告示37・平30告示2・一部改正)

(給付の申請)

第3条 用具の給付を受けようとする対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて町長に申請しなければならない。

(平30告示2・一部改正)

(給付の決定等)

第4条 町長は、前条の申請を受理したときは、対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況及び住宅環境等を調査し、調査書(様式第2号)を作成して、用具の給付の可否を決定するものとする。

2 町長は、用具の給付を行うことを決定したときは、用具を納入する業者(以下「納入業者」という。)を定め、申請者に対し日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)により通知するとともに、日常生活用具給付券(様式第4号)(以下「給付券」という。)を交付するものとする。

3 町長は、用具の給付を行わないことを決定したときは、申請者に対し却下決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(給付の手続)

第5条 用具の給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、前条第2項により交付を受けた給付券を給付券に記載された納入業者に提出し、用具の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第6条 給付対象者の扶養義務者は、用具の給付を受けたときは、その収入の状況に応じて用具の購入に要する費用の一部を負担するものとする。この場合において、扶養義務者は当該費用が別表第1に定める基準額を超える場合は、その額を超える部分についても支払わなければならない。

2 前項の定める費用の額は、別表第2に掲げる基準に基づき、町長が決定した額とし、原則として用具の引渡しの日に、給付券を添えて直接納入業者に支払うものとする。

(費用の支払)

第7条 町長は、納入業者の請求に基づき、用具の購入に要した費用から申請者が直接支払った額を控除した額を、当該業者に支払うものとする。

2 納入業者は、前項による費用の請求をするときは、給付券を添付するものとする。

(受給者の義務)

第8条 受給者は、給付を受けた用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用の返還)

第9条 町長は、受給者が前条の規定に違反したと認めるときは、受給者又は申請者に対し、当該用具の給付等に要した費用の一部又は全部を返還させることができる。

(給付台帳の整備)

第10条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第37号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(大河原町障害者自立支援事務処理安定化支援事業補助金交付要綱の廃止)

2 大河原町障害者自立支援事務処理安定化支援事業補助金交付要綱(平成22年告示第10号)は、廃止する。

(大河原町新事業移行促進事業補助金交付要綱の廃止)

3 大河原町新事業移行促進事業補助金交付要綱(平成22年告示第11号)は、廃止する。

(平成30年1月9日告示第2号)

この告示は、平成30年1月9日から施行する。

(令和4年1月1日告示第120号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第2条、第6条関係)

(平30告示2・全改)

種目

対象者

性能等

耐用年数

基準額

便器

常時介護を要する者

小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)

8年

4,810円

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

5年

21,170円

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

163,300円

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

8年

166,320円

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

8年

64,800円

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

8年

97,200円

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

5年

72,360円

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

5年

16,200円

車いす

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

5年

76,030円

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

3年

13,130円

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

5年

60,910円

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。

1年

21,600円

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの。

40,820円

(年額)

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

5年

38,880円

パルシオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が安易に使用し得るもの。

5年

170,100円

ストーマ装具(畜便袋)

人工肛門を造設した者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

111,460円

(年額)

ストーマ装具(畜尿袋)

人工膀胱を造設した者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

146,450円

(年額)

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

126,360円

(年額)

別表第2(第6条関係)

(平24告示37・一部改正)

徴収基準額表

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額

加算基準月額

A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100

110

C階層

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ

(所得割のない世帯)

C1階層

2,250

230

所得割の額のある世帯

C2階層

2,900

290

D階層

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得税の年額2,400円以下 D1階層

3,450

350

2,401~4,800円 D2階層

3,800

380

4,801~8,400円 D3階層

4,250

430

8,401~12,000円 D4階層

4,700

470

12,001~16,200円 D5階層

5,500

550

16,201~21,000円 D6階層

6,250

630

21,001~46,200円 D7階層

8,100

810

46,201~60,000円 D8階層

9,350

940

60,001~78,000円 D9階層

11,550

1,160

78,001~100,500円 D10階層

13,750

1,380

100,501~190,000円 D11階層

17,850

1,790

190,001~299,500円 D12階層

22,000

2,200

299,501~831,900円 D13階層

26,150

2,620

831,901~1,467,000円 D14階層

40,350

4,040

1,467,001~1,632,000円 D15階層

42,500

4,250

1,632,001~2,302,000円 D16階層

51,450

5,150

2,302,001~3,117,000円 D17階層

61,250

6,130

3,117,001~4,173,000円 D18階層

71,900

7,190

4,173,001円以上 D19階層

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円。

備考

1 徴収月額の決定の特例

ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に別表第2の徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

ウ 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税等の課税の有無により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため、数ヶ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。

ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となる「所得税額等」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る)に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額(ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法第78条第1項、第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項、租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の5第1項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しない。)、地方税法により賦課される市町村民税、(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8及び同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しない。)、生活保護法による保護及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)をいう。まず、生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、所得税については前年分の所得税の課税の有無及びその額、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。ただし、前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。

(3) 徴収基準額表の適用時期

毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。

3 徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、市町村が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。

4 徴収基準額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

様式 略

大河原町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成21年6月19日 告示第46号

(令和4年1月1日施行)