○大河原町木造住宅耐震診断助成事業実施要綱
平成21年4月1日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、大河原町内に存する住宅の所有者が当該住宅の耐震診断を希望する場合、本町が、予算の範囲内において耐震診断士を派遣して耐震一般診断及び耐震改修計画の作成をすることにより、住宅の地震に対する安全性の確保・向上を図り、もって震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法―木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)―」に掲載されている「一般診断法」に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を診断することをいう。
(2) 耐震改修計画書 前号の診断結果に基づき耐震改修の計画を記載した書類をいう。
(3) 耐震精密診断 財団法人日本建築防災協会及び社団法人日本建築士会連合会編集による「増補版木造住宅の耐震精密診断と補強方法」に掲載されている「木造住宅の耐震精密診断」に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を精密な方法で診断し総合評点を求めることをいう。
(4) 耐震診断士 県が実施する以下の講習会、又は建築関係公益法人が耐震診断士の養成を目的とし、県の承認を受けて実施する講習会を受講し、本町が実施する木造住宅耐震診断助成事業の診断士として県が作成する「みやぎ木造住宅耐震診断士リスト」に記載された者をいう。
(イ) 木造住宅耐震診断士養成講習会
(ロ) 木造住宅耐震診断業務(一般診断等)マニュアル講習会
(ハ) みやぎ木造住宅耐震診断士(一般診断等)養成講習会
(補助対象)
第3条 木造住宅耐震診断助成事業の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、大河原町内に存し、次の各号に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅
(2) 在来軸組構法(太い柱や垂れ壁を主な耐震要素とする伝統的構法で建てられた住宅を含む。)又は枠組壁構法による木造平家建てから木造3階建てまでの住宅
(3) 過去にこの要綱に基づく耐震一般診断又は耐震精密診断を受けていない住宅
(派遣の申込み)
第4条 この要綱に基づき耐震診断士の派遣を希望する対象住宅の所有者(当該対象住宅が共有に係るものである場合は、当該共有者がそれらの者のうちから選任した代表者1人)は、構造的に独立した棟ごとに、大河原町木造住宅耐震診断助成事業申込書(様式第1号)により町長に申し込まなければならない。
(派遣の決定)
第5条 町長は、派遣する耐震診断士(以下「派遣診断士」という。)を決定したときは、その旨を大河原町木造住宅耐震診断助成事業決定通知書(様式第2号)により当該申込者(以下「派遣対象者」という。)に通知するものとする。
2 町長は、前項の大河原町木造住宅耐震診断助成事業決定通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、当該通知書の内容を変更することができる。
(派遣の辞退)
第6条 派遣対象者は、大河原町木造住宅耐震診断助成事業決定通知書を受けた後において診断士の派遣を辞退するときは、速やかに大河原町木造住宅耐震診断助成事業辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(派遣決定の取消し)
第7条 町長は、派遣対象者が次のいずれかに該当すると認めるときは、第5条第1項の派遣の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。
(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(派遣診断士の派遣)
第8条 町長は、第5条第1項の派遣診断士を決定したときは、速やかに当該派遣診断士を派遣しなければならない。
(派遣に要する費用)
第9条 派遣診断士の派遣に要する町費用は、住宅1棟当たり142,400円を上限として負担するものとする。ただし、耐震改修計画書を作成しない場合(上部構造評点が1.0以上で、重大な地盤・基礎の注意事項がない場合をいう。)は、125,600円を上限とする。
(平26告示46・令元告示58・一部改正)
(診断結果及び改修計画の通知)
第11条 木造住宅耐震診断助成事業の受託機関は、耐震診断の結果を大河原町木造住宅耐震診断助成事業による木造住宅耐震診断(一般診断法)結果報告書及び耐震改修計画案通知書(様式第5号)により当該派遣対象者に郵送するものとする。
(派遣対象者に対する指導及び助言)
第12条 町長は、耐震一般診断結果に基づき、対象住宅の地震に対する安全性の確保・向上が図られるよう、派遣対象者に対して必要な指導及び助言をすることができる。
(派遣診断士の守秘義務等)
第13条 派遣診断士は、当該耐震一般診断に関し職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。
2 派遣診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 当該耐震一般診断に関し、派遣対象者から第10条に規定する費用負担以外の金銭を受け取ること。
(2) 派遣対象者に対し、不必要な改修を勧めること。
(3) その他派遣診断士としてふさわしくない行為を行うこと。
(業務の委託)
第14条 町長は、本事業に関する業務の一部を委託することができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第46号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月18日告示第58号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年1月1日告示第125号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表1(第9条、第10条関係)
(令元告示58・全改)
延床面積 | 派遣費用総額 | 派遣費用総額のうち国県町の負担額 | 派遣費用総額のうち派遣対象者負担額(個人の負担額) |
200m2以下 | 150,800円 (133,100円) | 142,400円 (125,600円) | 8,400円 (7,500円) |
200m2を超え270m2以下 | 161,300円 (142,600円) | 18,900円 (17,000円) | |
270m2を超え340m2以下 | 171,700円 (152,000円) | 29,300円 (26,400円) | |
340m2を超える | 182,200円 (161,400円) | 39,800円 (35,800円) |
様式 略