○大河原町後援等名義の使用承認に関する事務取扱要綱
平成21年3月3日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、町が各種事業を後援又は共催若しくは協賛(以下「後援等」という。)する場合の名義の使用承認に関する基準及び手続きについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催を支援することをいう。
(2) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者として責任の一部を負うことをいう。
(3) 協賛 行事の趣旨に賛同することをいう。
(承認の基準)
第3条 町が後援等を承認する事業は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 国、地方公共団体、福祉関係団体、社会教育関係団体若しくは公益法人その他これらに類する団体、又は町長が特に認める団体及び個人(以下「団体等」という。)が実施する事業であること。
(2) 事業の内容が住民の福祉、教育、芸術文化等の向上に寄与するもので、かつ、公益性があるものであること。
(3) 町の行政運営に関する基本方針等に反しないものであること。
(4) 事業対象が町民全体又は相当な範囲のものを対象とするものであること。
(5) 主催者の存在が明確で、事業遂行能力が十分あると判断されるものであること。
(6) 町が事業に要する経費の負担をしないものであること。
(7) 入場料その他これに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収しないこと。ただし、やむを得ず入場料等を徴収する場合は、当該事業の運営に係る必要最小限の経費で、かつ、適正な範囲の額とする。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める要件を満たすものであること。
(1) 政治的又は宗教的活動と認められるもの
(2) 営利又は商業宣伝の意図があると認められるもの
(3) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあると認められるもの
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の団体と関係があると認められるもの又そのおそれがあると認められるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が後援等を行うことが不適であると認めるもの
(1) 後援等名義の使用承認期間は、原則として承認した日から当該事業終了の日までとし、2か月を限度とする。ただし、事業の性質上やむを得ない場合は、この限りでない。
(2) 後援等名義の使用については、申請された事業についてのみ使用承認する。
(3) ポスター、広告、パンフレットその他印刷物を作成する場合は、事前に原稿等を提出し、承認を得ること。
(4) 事業の実施に関し発生した事故等について、町は一切の責任を負わない。
(承認事項の変更)
第6条 後援等名義使用の承認を受けた団体(以下「承認団体」という。)が、承認事業の内容を変更する場合には、速やかに後援等名義使用承認事項変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 虚偽の申請により事業の後援等承認を受けたとき。
(2) 後援等名義使用の承認を辞退したとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(4) 名義を他人に譲渡し、又は転貸したとき。
(5) 承認事項に変更が生じ、承認されなかったとき。
(実績報告)
第8条 承認団体は、当該事業を終了したときは、1か月以内に後援等事業実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(事務処理)
第9条 後援等名義の承認に関する事務処理は、申請された事業内容の最も関連の深い課で行うものとし、総務課と協議した上で、町長が決定するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月1日告示第116号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4告示116・一部改正)
(令4告示116・一部改正)
(令4告示116・一部改正)