○大河原町教育委員会に属する県費負担教職員に係る長時間の時間外勤務に対する健康管理対策実施要領

平成20年7月9日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、大河原町職員安全衛生管理規程(昭和60年大河原町訓令第7号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、長時間の時間外勤務による職員の健康への影響を未然に防止するため、医師が行う面接指導等について必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この要領の対象となる職員は、大河原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に属する県費負担教職員(以下「教職員」という。)とする。

(時間外勤務の報告)

第3条 学校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、別紙様式1により翌月の10日まで教育委員会及び衛生管理者を経由して産業医に報告を行うものとする。

(1) 教職員に1月当たり80時間を超える時間外勤務(職員の給与に関する条例(昭和32年条例第31号)第14条第1項に規定する正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられてする勤務及び第15条第2項に規定する休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられてする勤務をいう。以下同じ。)を行わせたとき。

(2) 教職員に1月当たり45時間を超える時間外勤務を3月以上連続して行わせたとき。

2 学校長は、管理職手当を支給されている職員及び教職員から毎月末に、当該教職員が当該月において正規の勤務時間外に行った勤務並びに休日において正規の勤務時間中に行った勤務の勤務時間及び従事事務の内容について、別紙様式2により報告を受けるものとする。

3 学校長は、前項に規定する教職員にあっては、第1項の規定に準じて報告を行うものとする。この場合において、第1項各号中「時間外勤務」とあるのは「第2項に規定する勤務」と読み替えるものとする。

(面接指導の勧奨)

第4条 学校長は、前条第1項各号に該当する教職員に対して、産業医による面接指導(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8第1項に規定する面接指導をいう。以下同じ。)を受けることを勧奨するものとする。ただし、当該教職員がその前月に面接指導を受けたとき、その他これに類する教職員であって、面接指導を行う必要がないと産業医が認めたものであるときは、この限りでない。

2 産業医は、前条第1項各号に該当するとして学校長から報告があった教職員に対し、面接指導を受けるよう勧奨することができるものとする。

(面接指導の実施)

第5条 学校長は、前条の規定による勧奨を受けた教職員が面接指導を受けることを申し出たときは、速やかに教育委員会にその旨を報告するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、産業医に依頼し、当該教職員に面接指導を受けさせるものとする。

3 学校長は、前項の規定により教職員が面接指導を受けるときは、必要な旅行命令等を行うとともに、産業医に対して当該教職員の過去の健康診断の結果等に関する情報を提供するものとする。

4 前条の規定による勧奨を受けた教職員で、産業医以外の医師による面接指導を受けた教職員は、次に掲げる事項を記載した面接指導を受けたことを証明する書面を学校長に提出することにより、産業医による面接指導に代えることができるものとする。

(1) 実施年月日

(2) 教職員の氏名

(3) 面接指導を行った医師の氏名

(4) 教職員の疲労の蓄積の状況

(5) 前号に掲げるもののほか、教職員の心身の状況

(産業医等の意見の聴取等)

第6条 学校長は、前条の規定による面接指導の結果に基づき、当該教職員の健康を維持するために必要な措置について、産業医又は前条第4項に規定する医師から意見を聴くとともに、職場の健康管理について助言・指導を受けるものとする。

2 学校長は、前項の規定による意見を聴き、又は助言を受けた場合において、その必要性があると認めるときは、当該教職員の健康の維持又は職場の健康管理に必要な措置を講ずるものとする。

3 学校長は、第1項の規定による意見を聴き、又は助言・指導を受けたとき及び前項の規定による措置を講ずることとしたときは、その内容を遅滞なく教育委員会に報告するものとする。

4 教育委員会は、第1項の規定による意見又は助言・指導の内容が当該教職員の健康診断の受診を含むものであるときは、当該教職員に対して規程第19条第1項第6号の規定による健康診断を受診させるために必要な手続を行い、学校長に通知するものとする。

(報告)

第7条 教育委員会は、第3条第1項の規定による報告があった学校長に対し、必要に応じて、教職員の健康管理等に関する事項について報告を求めることができるものとする。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。

この訓令は、平成20年7月9日から施行する。

(令和3年12月27日教委訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の訓令の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この訓令による改正後の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3教委訓令3・一部改正)

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(令3教委訓令3・一部改正)

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平成20年7月9日 教育委員会訓令第2号

(令和4年1月1日施行)