○大河原町証明書交付事務等における本人確認事務取扱要綱
平成20年5月1日
告示第60号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法第81号)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部が改正され、窓口での本人確認が法律上ルール化されたことに伴い、大河原町に対しての各種証明書等の交付の申請及び各種届出等(以下「申請等」という。)があった場合における当該申請者が本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行うことにより、偽りその他不正な目的による申請等を防止するとともに、町民の個人情報を保護することを目的とする。
(本人確認の対象)
第2条 本人確認は、申請等があった場合に、当該受付時に当該申請者に対して行うものとする。
(来庁者の本人確認の方法)
第3条 本人の確認は、次に掲げる本人であることを確認することができる書類の提示を求めることにより行うものとする。
2 1つの書類で確認できるものは、次のとおりとする。
(1) 運転免許証
(2) 旅券(パスポート)
(3) 在留カード又は特別永住者証明書
(4) 住民基本台帳カード(写真付き)
(5) 個人番号カード
(6) 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る。)
(7) 別表第1に掲げる国又は地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書
(8) 国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書(写真付き)
(1) 介護保険の被保険者証
(2) 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は私立学校教職員共済制度の資格確認書
(3) 国民年金手帳又は基礎年金番号通知書
(4) 国民年金、厚生年金又は船員保険に係る年金証書
(5) 共済年金又は恩給の証書
(6) 住民基本台帳カード(写真なし)
(7) 交付請求する書面に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
(8) 生活保護受給者証
(9) 学生証又は法人が発行した身分証明書(国又は地方公共団体の機関が発行したものは除く)(写真付き)
(10) 国又は地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真付き)(別表第1に掲げるものを除く。)
(11) 障害者医療費受給者証、母子父子家庭医療費受給者証又は子ども医療費受給者証
5 前各項による本人確認ができないとき、又はやむを得ない理由により本人確認ができないと認められるときは、通常本人であれば当然に知り得ると認められる事項の質問への回答等により、書類の提示に代えることができるものとする。
6 申請者の法定代理人(未成年者の親権者、成年被後見人等の成年後見人等)が申請等をする場合は、権限確認書類として戸籍謄本等、後見登記等の登記事項証明書又は裁判所の謄本その他の代理人を証する書類を提出させるものとする。
(平24告示55・平27告示141・令元告示64・令6告示23・令6告示154・一部改正)
(法人の場合の本人確認)
第6条 法人の場合の本人確認は、代表者の資格を証する書面、支配人の資格を証する書面及び窓口にきた社員の社員証の提示又は代表者が作成した委任状の提出及び資格を証する書面の提示を求めることによって行うものとする。
(代理人の場合の本人確認)
第7条 代理人の場合においては、当該申請者の委任状の提出を求めるとともに、当該代理人の本人確認については第3条の規定を準用する。
(郵送の場合の本人確認)
第8条 郵送での申請等の本人確認は、次に掲げるとおりとする。
(2) 戸籍法に基づく証明書の場合は、現住所が証明の対象とされていない旅券(パスポート)は送付先を特定するための書類にあたらないので、本人確認の書類から除くものとする。
2 申請者が法人の場合の本人確認は、次の各号に掲げるとおりとする。
3 公用の場合は、特段の事情がない限り、事務所の所在地を確認することのできる書類の提出を求めることは要しないものとする。なお、この場合における送付先は、当該請求の任に当たる権限を有する職員が所属する事務所の所在地に限るものとする。
(本人確認の記録)
第9条 本人確認については、その確認した結果を、各種申請書及び届出書に記録又は添付しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、本人確認に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年6月15日告示第55号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年12月22日告示第141号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日告示第64号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年2月20日告示第23号)
この告示は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年12月23日告示第154号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月23日から施行し、令和6年12月2日から適用する。
(経過措置)
2 この改正後の大河原町証明書交付事務等における本人確認事務取扱要綱の第3条第3項の規定の適用については、この告示の施行の際現に交付されている次の各号に掲げる書類(氏名・住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、それぞれ当該各号に定める期間は、同条同項に掲げる書類とみなす。
(1) 国民健康保険の被保険者証 行政手続における特定の個人を識別するための号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号。第4号において「改正法」という。)附則第16条に規定する期間
(2) 健康保険の被保険者証 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和6年厚生労働省令第119号。次号において「整備省令」という。)附則第2条に規定する期間
(3) 船員保険の被保険者証 整備省令附則第6条に規定する期間
(4) 後期高齢者医療の被保険者証 改正法附則第18条に規定する期間
(5) 国家公務員共済組合の組合員証 国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(令和6年財務省令第64号)附則第2条に規定する期間
(6) 地方公務員共済組合の組合員証 地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(令和6年内閣府、総務省、文部科学省令第5号)附則第2条に規定する期間
(7) 私立学校教職員共済制度の加入者証 私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令(令和6年文部科学省令第32号)附則第2条に規定する期間
別表第1(第3条関係)
(平27告示141・一部改正)
国若しくは地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書 | |
1 船員手帳 2 海技免状 3 小型船舶操縦免許証 4 猟銃・空気銃所持許可証 5 戦傷病者手帳 6 宅地建物取引士証 7 電気工事士免状 8 無線従事者免許証 9 認定電気工事従事者認定証 10 特種電気工事資格者認定証 | 11 耐空検査員の証 12 航空従事者技能証明書 13 運航管理者技能検定合格証明書 14 動力車操縦者運転免許証 15 教習資格認定証 16 警備業法第23条第4項に規定する合格証明書 17 身体障害者手帳 18 療育手帳 19 精神障害者保健福祉手帳 |
別表第2(第3条関係)
通常本人が保有していると認められるもの |
1 請求者本人名義の預金(貯金)通帳 2 請求者本人名義のキャッシュカード 3 クレジットカード 4 納税通知書 5 診察券 6 消印のある本人宛郵便物 7 学生証(顔写真なし) 8 その他町長が認める書類 |