○大河原町身体障害者福祉に関する規則

平成20年3月28日

規則第10号

大河原町身体障害者福祉法施行細則(平成15年規則第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身体障害者指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第7項の規定により、身体障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第3号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第4条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第4号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第5条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第5号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第6条 施行令第12条第2項に規定する宮城県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第6号)によるものとする。

(障害福祉サービス及び施設入所等の措置)

第7条 町長は、法第18条第1項及び第2項の規定による委託をしようとするときは、障害福祉サービス等委託依頼書(様式第7号)により、当該委託をしようとする障害福祉サービスを行う事業所又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関(以下「援護施設等」という。)の長に依頼するものとする。

2 前項の規定による依頼を受けた援護施設等の長は、その諾否を決定し、障害福祉サービス等受諾(不受諾)通知書(様式第8号)により町長に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により受諾する旨の通知を受けたときは、障害福祉サービス等委託決定通知書(様式第9号)により当該身体障害者に通知するものとする。

(障害福祉サービス及び施設入所等の措置変更等の通知)

第8条 町長は、前条に規定する委託について変更又は解除するときは、障害福祉サービス等委託変更(解除)通知書(様式第10号)を当該援護施設の長に通知するとともに、障害福祉サービス等委託変更(解除)決定通知書(様式第11号)を当該身体障害者に通知するものとする。

(費用の徴収等)

第9条 法第38条第1項の規定に基づき措置を受けた身体障害者又は扶養義務者から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第111702号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

大河原町身体障害者福祉に関する規則

平成20年3月28日 規則第10号

(平成20年3月28日施行)