○大河原町後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月17日

条例第9号

(趣旨)

第1条 大河原町(以下「町」という。)が行う後期高齢者医療の事務については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「施行規則」という。)その他の法令及び宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年宮城県後期高齢者医療広域連合条例第28号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(町において行う事務)

第2条 町は、保険料の徴収並びに令第2条並びに施行規則第6条及び第7条に規定する事務のほか、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付

(2) 宮城県後期高齢者医療広域連合長が保険料の額を定めたとき、及び当該金額を変更したときに通知する通知書の引渡し

(3) 保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付

(4) 保険料の徴収猶予の申請に対する処分に係る通知書の引渡し

(5) 保険料の減免に係る申請書の提出の受付

(6) 保険料の減免の申請に対する処分に係る通知書の引渡し

(7) 保険料に係る申告書の提出の受付

(8) 広域連合条例附則第7項の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付

(9) 前各号に掲げる事務に付随する事務

(令2条例15・一部改正)

(保険料を徴収すべき被保険者)

第3条 町が保険料を徴収すべき被保険者は、次の各号に掲げる被保険者とする。

(1) 町に住所を有する被保険者

(2) 法第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第55条第1項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際、町に住所を有していた被保険者

(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際、町に住所を有していた被保険者

(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際、町に住所を有していた被保険者

(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により町に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者

(平30条例12・一部改正)

(普通徴収に係る保険料の納期)

第4条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月末日まで

第2期 8月1日から同月末日まで

第3期 9月1日から同月末日まで

第4期 10月1日から同月末日まで

第5期 11月1日から同月末日まで

第6期 12月1日から同月末日まで

第7期 1月1日から同月末日まで

第8期 2月1日から同月末日まで

第9期 3月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期によりがたい被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該被保険者及び連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数がある場合又は当該額の全額が100円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額は、すべて当該年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(督促及び延滞金)

第5条 督促並びに延滞金の額及び徴収方法については、大河原町町税条例(昭和25年条例第41号)の例による。

(平28条例26・一部改正)

(罰則)

第6条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、5万円以下の過料に処する。

第7条 偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(町が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第8条 前2条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴収の特例)

2 平成20年度における被扶養者であった被保険者(法第99条第2項に規定する被扶養者であった被保険者をいう。以下同じ。)に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期については、第4条第1項に規定する納期のうち第1期から第3期までの間は徴収を行わず、第4期から徴収を開始するものとする。

3 平成20年度において、被扶養者であった被保険者に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期について第4条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「町長が別に定める」とあるのは、「10月1日以後における町長が別に定める時期とする」とする。

(大河原町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の一部改正)

4 大河原町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成16年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大河原町心身障害者医療費の助成に関する条例の一部改正)

5 大河原町心身障害者医療費の助成に関する条例(平成16年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年12月26日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の大河原町町税条例(以下「新条例」という。)第21条及び附則第4条から第7条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 新条例第21条及び附則第4条から第7条の施行の日前に発した督促に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成30年3月14日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

大河原町後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月17日 条例第9号

(令和2年5月15日施行)