○大河原町安全で安心なまちづくり条例

平成20年3月17日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪のない安心して暮らすことのできる安全なまちづくり(以下「安全で安心なまちづくり」という。)に関し、基本理念を定め、町並びに町民、事業者、防犯ボランティア団体及び土地建物等管理者(以下「町民等」という。)の役割を明らかにするとともに、安全で安心なまちづくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、町民が安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に住所を有する者及び滞在する者をいう。

(2) 事業者 町内において事業活動を行うすべての者をいう。

(3) 防犯ボランティア団体 防犯協会、区・区会、PTAその他の町内において自主的に犯罪を防止する活動に取り組む団体をいう。

(4) 土地建物等管理者 町内に所在する土地若しくは建物その他の工作物を管理する者をいう。

(5) 関係行政機関 町の区域を管轄する警察署、県その他の犯罪を防止するための施策を実施する行政機関をいう。

(基本理念)

第3条 町及び町民等が、自らの安全は自らで守るとともに、地域の安全は地域で守るという基本的な認識の下、それぞれの役割を担い、相互に連携及び協力を図りながら、安全で安心なまちづくりを積極的かつ継続的に行うことを基本理念とする。

(町の役割)

第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、安全で安心なまちづくりに関する基本的かつ総合的な施策を推進するものとする。

(町民の役割)

第5条 町民は、基本理念に基づき、自らが安全に心掛け、相互に協力して犯罪を防止する活動を行うよう努めるとともに、町が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念に基づき、その事業活動に関し犯罪の防止に必要な措置を講じるとともに、町が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(防犯ボランティア団体の役割)

第7条 防犯ボランティア団体は、基本理念に基づき、その地域で活動している他の防犯ボランティア団体と連携して、安全で安心なまちづくりを推進するよう努めるものとする。また、町が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(土地建物等管理者の役割)

第8条 土地建物等管理者は、その管理する土地又は建物その他の工作物について、防犯上の必要な措置を講じるよう努めるものとする。

(施策に係る基本事項)

第9条 町は、安全で安心なまちづくりに関する施策を策定し、実施するに当たっては、次に掲げる事項を基本として、総合的に行うものとする。

(1) 防犯に対する意識の啓発

(2) 町民等による自主的な防犯活動に対する支援

(3) 犯罪のない地域社会の実現に向けた環境の整備

(4) 町内の学校等における児童、生徒等の安全及びこれらの者の通学時等における安全の確保

(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項

2 町は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、町民等の意見を反映させるとともに、町民等及び関係行政機関と連携して取り組むものとする。

(推進計画の策定等)

第10条 町は、安全で安心なまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画(以下「推進計画」という。)を策定するものとする。

2 推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 安全で安心なまちづくりに関する長期的な目標及び総合的な施策の大綱

(2) その他安全で安心なまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 町は、推進計画の策定に当たっては、あらかじめ町民等の意見を聴かなければならない。

4 町は、推進計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。

5 前2項の規定は、推進計画を変更する場合について準用する。

(推進体制の整備)

第11条 町は、推進計画を効果的に実施するため、安全で安心なまちづくりを推進するための体制を整備するものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

大河原町安全で安心なまちづくり条例

平成20年3月17日 条例第2号

(平成20年4月1日施行)